判事が「反天皇制」活動 集会参加、裁判所法抵触も(1/2ページ) - 産経ニュース
昭和の日を「無責任の日」と批判 判事、過激派参加団体で活動も(1/2ページ) - 産経ニュース
公平・中立に裁けるのか 判事「反天皇制」活動 - 産経ニュース
【主張】表現の自由と判事 職責による制約は当然だ - 産経ニュース
産経らしい無茶苦茶さですね。ただし現在が「極右安倍政権」であることを考えればこの判事氏への弾圧の危険について警戒する必要があるでしょう。
産経は「判事はいかなる形でアレ政治活動をしてはいけない」というのか(多分そうではなく自分の気にくわない活動への因縁でしょうが)。
「公正な裁き」云々て、「家裁の判事(いわゆる家事事件(離婚や相続など)や少年犯罪事件が管轄)」がいかなる形で「天皇制」がテーマとなる訴訟に関わるのか。「天皇制」がテーマとなる訴訟(過去だと例えば大嘗祭違憲訴訟など)が家裁の審理対象になることなんかあり得ないわけです。
いやそもそも仮に彼が地裁の判事だって「天皇制が関わる訴訟では審理を辞退したい」といえばすむ話です(その前に原告ないし被告から忌避請求されそうですが)。
そういえば今思い出したのですが、田中耕太郎(最高裁長官)について「吉田内閣文相を過去に勤めた人間に公正な審理が出来るとは思えない」と忌避請求がされたこと(認められなかったが)が確かあったかと思いますが、産経はそれについてはなんて言うんですかね。まあ予想はつきますが。
皮肉にもその後「米国の機密文書開示」で「田中が砂川事件の訴訟審理についてマッカーサー2世・駐日米国大使と密談し、米国への有利な取り扱いを検討していたこと」が明らかになり「忌避請求が全く正しかったこと」が明るみになるわけですが。
【浪速風】“ニセ検事総長”もいたトンデモ裁判官 - 産経ニュース
おいおいですね。いわゆる「宮本身分帳事件」「ニセ電話事件」という明らかな犯罪行為で処罰され判事を免職され、その後も弁護士会入会を拒否されるような「鬼頭の行為」と今回、産経が因縁をつけてる判事氏の行為と全然違うでしょうよ。さすが「デマ記事常習のトンデモ新聞」だけのことはあります。
参考
■鬼頭史郎(1934年生まれ:ウィキペディア参照)
■宮本身分帳事件
1974年(昭和49年)、東京地裁八王子支部に勤務していた際に日本共産党委員長(以下、役職はすべて当時)である宮本顕治の身分帳を網走刑務所で閲覧、コピーを自由民主党の有力派閥の許へ持ち込んだが、1976年(昭和51年)に発覚した(宮本身分帳事件)。これによって鬼頭は公務員職権濫用罪で刑事訴追され、1983年(昭和58年)2月28日に東京地裁で執行猶予付きの有罪判決を受け、同年12月15日の控訴棄却、1987年(昭和62年)12月21日の上告棄却により有罪が確定した。1989年(平成元年)昭和天皇崩御に伴う特赦により、同年7月、有罪言渡しの効力は失われた。
■「ニセ電話事件」と弾劾裁判および法曹資格喪失
1976年(昭和51年)8月4日にいわゆる「ニセ電話事件」を起こした。
鬼頭は1976年8月4日午後11時頃、三木武夫*1首相宅に電話し、最初に応対した三木の秘書に対し、布施健検事総長を詐称して首相に取り次ぐように依頼した。
鬼頭は電話に出た三木に対し、「中曽根康弘*2自由民主党幹事長について、ロッキード事件に絡んで丸紅・全日空の関係で収賄*3の容疑が生じ、今夜中に令状を取り明朝にも逮捕を考えざるをえない」旨の虚偽の事実を告げることで、三木首相に中曽根幹事長に収賄の容疑があるものと誤認させることにより、中曽根の逮捕中止に関する指揮権発動の言質を引き出そうとした。さらに7月27日に逮捕されていた田中角栄*4前首相の処分問題について、外国為替及び外国貿易管理法の適用が無理であるとか、収賄の職務権限に難点がある等とウソの事実をつげ、考える時間が欲しいと述べる三木首相に再三「中曽根不起訴、田中起訴」の裁断を求めた。これに対し、三木首相は最終的に「政治的に関与することではないから、(検事総長の)判断にお任せする」と答え、約1時間にわたった電話が終了した。
鬼頭は三木との電話問答を秘密録音したテープを読売新聞に持ち込んだ。その際に、鬼頭は取材源の秘匿をした上で報道することを求めた。同年10月22日、読売は取材源が鬼頭であることを公開した上で検事総長を騙って首相に電話したのは鬼頭であると断定、鬼頭による謀略電話事件として報道したことで衆知となった。
11月12日、事件の渦中で国会から証人喚問されるも刑事訴追のおそれを理由として宣誓を拒絶して、証言を拒否。この証言拒否は議院証言法違反で告発されたが、1977年(昭和52年)3月21日、不起訴処分となった。
しかし、ニセ電話の録音テープを新聞記者に持ち込んだ行為について、1977年2月2日に裁判官弾劾裁判所に訴追された。同年2月21日から弾劾裁判が開始されたが、「召喚状の手続きが無効」として出廷を拒否。3月23日に「一国の首相をだまし、指揮権発動の言質を引き出そうとする政治的謀略は、はなはだしく裁判官としての威信を失墜せしめた行為」として罷免の判決を下し、鬼頭は法曹資格を失った。
■法曹復帰の試み
その後、1984年(昭和59年)に法曹資格回復裁判を弾劾裁判所に請求、翌1985年(昭和60年)に請求が認められて資格を回復する。これまでに1989年(平成元年)11月に第一東京弁護士会に、1995年(平成7年)9月及び2000年(平成12年)11月に第二東京弁護士会に、2004年(平成16年)6月に名古屋弁護士会(現:愛知県弁護士会)に弁護士登録を申請しているものの、いずれも入会審査で入会を拒絶された。鬼頭はいずれも日本弁護士連合会(日弁連)に審査請求を行ったが、2度の刑事事件に対して反省の色がないこと等により「弁護士会の信用を害するおそれがある」などとしていずれも請求を棄却する裁決がされた。鬼頭はそのいずれに対しても裁決を取り消すよう訴訟を起こしたが、いずれも敗訴している。
【追記】
裁判官にも、私生活の場では表現の自由がある。 | ちきゅう座
特にコメントはしないで紹介だけしておきます。