今日の産経ニュース(2021年6月8日分)

【一筆多論】憲法読みの憲法知らず 榊原智(1/2ページ) - 産経ニュース

 憲法第2条は「皇位は、世襲のもの」としている。
 加藤勝信官房長官は2日の国会で、以前からの政府解釈として「天皇の血統につながる者のみが皇位を継承すると解され、男系、女系の両方が憲法(第2条)において含まれる」と説明した。皇室典範は継承を男系男子に限っていると指摘し、安定継承策は「男系継承が古来例外なく維持されてきた重みなどを踏まえ、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある」と語った。
 明治憲法第1条は「大日本帝国万世一系(バンセイイッケイ)ノ天皇之(コレ)ヲ統治ス」と定め、第2条は「皇位皇室典範ノ定ムル所ニ依(ヨ)リ皇男子孫之ヲ継承ス」としていた。
 (ボーガス注:皇男子孫之ヲ継承スという)明治憲法の男系男子の継承が現憲法で「世襲」になったから政府(官僚*1)は憲法上は女系も許容されるとしてきたのだろう。
 だが、解釈に当たっての姿勢がおかしい。条文の字面ばかりから平板な解釈をしたのは間違いだ。
 歴史、伝統と寄り添う姿勢で天皇をめぐる条文を読み解くのがまっとうな憲法解釈であるはずだ。皇位は126代にわたり男系男子の血統でのみ継承されてきた。継承の根幹を壊す女系容認の解釈は天皇の本質を損なうもので違憲に決まっている。
 帝国議会での憲法改正案審議時の金森徳次郎*2国務相(憲法担当)の第2条をめぐる答弁のつまみぐいも問題だ。昭和21年7月8日には「男女の区別に付きましての問題は、(ボーガス注:改憲の問題ではなく皇室典範の改正という)法律問題として自由に考へて宜(よろし)いと云ふ立場に置かれる」と述べ、同年12月18日には「世襲と云ふ文字は(略)*3万世一系と云ふ考(かんがえ)であつた訳であります」と語った。前者は女系容認、後者は男系男子の継承を語っている。
 当時は占領中で、日本は主権を奪われていた。占領軍押し付けの原案を直訳した改憲案第2条などのいいかげんさを改めようとすれば、占領軍から皇室が不当な仕打ちを受ける恐れがあった。自由な論議ができない主権喪失期の議会だった点を考慮すべきなのに、政府解釈にその形跡はない。
 官僚が金森国務相の前者の答弁をつまみ食いしたのは、天皇の正統性を守る継承の歴史、国柄を踏まえず字面に引っ張られたからだ。左翼が跋扈(ばっこ)した占領期の風潮を反映した浅薄な解釈は「憲法読みの憲法知らず」そのものであろう。

 ということで

明治憲法では明文で「男子世襲」となっていたが、現行憲法では単に「世襲」となった(男子とは書かれていない)。これは「現行憲法上は女子世襲でも構わない」「改憲しなくても皇室典範を改正すれば女帝導入できる」と言う方針に「明治憲法から現行憲法が大きく変化した」と考えるべきである。憲法制定当時の金森担当大臣も同じ見解を示してる(加藤官房長官ら政府見解&学界通説)。ただしこれは「女帝を認めないことは憲法24条(男女平等)や国際法女性差別撤廃条約)に反するので女帝を早急に導入する必要がある」という立場(もちろん政府見解はこの立場ではありません)に立たない限り、「皇室典範を早急に改正し女帝を導入しなければいけない」という話ではない。

という政府の立場に産経が「押しつけ憲法ガー、GHQ(米国)の政治的圧力、恫喝ガー(『女帝容認』の金森答弁は本心か不明、たぶん虚偽で本心は産経と同意見)」「文字面は「男子世襲明治憲法)→世襲(現行憲法)」と変わっていても、明治憲法と同じでやはり現行憲法は女帝を認めてないと解釈すべきである。したがって女帝導入には改憲が必要」と因縁を付けてるという話です。
 九条改憲では「改憲のハードルの高さを嘆く産経」がこちらでは「女帝賛成派で衆参2/3、国民投票1/2確保は困難なはずだ」と女帝導入反対に「改憲のハードルの高さ」を利用しようとするのだから何とも奇妙な「ねじれ現象」です。つまり裏返せばこれは産経が「衆参1/2なら皇室典範改正で女帝が導入されるかも」と怯えてるという話ですね。まあ、これは女帝だけでなく同性婚でも「憲法24条の両性は異性のみを意味する」として「同性婚容認には改憲が必要」と因縁ですが。

【参考】
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdfは政府作成の資料のようですが引用しておきます。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
②昭和21年7月8日 衆議院帝国憲法改正案委員会 金森徳次郎国務大臣
《 皇男子孫ト云フモノヲ(注:憲法第2条の)草案デハ特ニ省イタト云フ理由ガ(ボーガス注:皇室典範で女帝を容認する余地を残したいなど)何カ 「ゴザイマスカ」との問に対して》
 此ノ憲法ノ他ノ条文ニモアリマスルヤウニ、男女ノ性カラ来ル諸般ノ変化ハ、根本的ナ支障ガナイ限リハ其ノ差別ヲ置カナイト云フコトガ、物ノ本体ト思フ訳デアリマス、ソコデ皇位ノ継承ニ付キマシテモ、皇位ト云フコトノ根本ノ性質ト組合セテ、如何ニ此ノ問題ヲ扱フカト云フコトハ、新シイ問題トシテ之ヲ研究シナケレバナラヌト思ツテ居リマス、サウ云フ研究ヲモ含ミツツ、此ノ第二条ニハ其ノ制限ガ除
カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス、実際ドウナルカト云フコトハ是カラノ問題デアリマス、其ノ意味ニ於テ文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス
④昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ云フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
⑤昭和21年12月5日 衆議院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
 女性天皇を認めるや否やということにつきましての御論旨はよく傾聴をいたしました。たびたび申し上げておりまするように、この問題に関しましては、考うべき幾多の点が存在しておりまするので、それらのすべての角度から考えまして、最も妥当なる結論を得ることを努めておるのでありまするけれども、現段階、すなわちこの典範を議会に提出いたしまするその段階におきましては、原案のごとき程度よりほかに適当なるものを見出さなかつた、こういう趣旨でございますから、事柄に対して、まだ結論的なものをもつているわけではございません
⑥昭和21年12月11日 衆議院皇室典範案委員会 金森徳次郎国務大臣
《 今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」との問に対し》もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
⑦昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
皇室典範の審議において》……女子に皇位継承を認めないと云ふことは、女子の本質に皇位継承と結び付けて適当でない理由があるとは、実は今日は考へて居りませぬ、…………女子に皇位継承の資格を認むるかどうかと云ふことになりますと、実は幾多の疑惑が起つて来るのでありまして、男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます
⑧昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
 憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります
⑨昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長
 絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、国民感情の推移によりましては、(ボーガス注:皇室典範改正による女帝導入という)先生の仰せられるようなことも不可能なことだというふうに私は考えてはおりません
⑩昭和43年4月3日 衆議院内閣委員会 田中龍夫*4総理府総務長官
 憲法第十四条におきまして、新憲法は平等の原則を打ち立てておりまするが、同時にまたそれに対しまする一つの特例とも申すべき意味におきまして、第二条におきまして皇位世襲を申しておる、こういう関係に立つと存じます(ボーガス注:つまり政府見解では天皇条項はそもそも『国民平等の特例』なので女帝を認めなくても24条違反にはならない)。そしてまた皇位世襲の問題につきましては、皇胤をたっとび男系の男子が皇位を継がれるのがわが国の伝統の考え方であろう、こういうふうに考えておる次第
⑪昭和43年4月3日 衆議院内閣委員会 田中龍夫総理府総務長官
 将来の問題といたしましては、あるいはさようなことを検討しなければならぬ場合(注:皇族に男子があられない場合)があるかもしれませんが、そのときには、わが皇室の伝統と国民感情とを考慮いたしまして検討をすればよいのではないか。現在の時点におきまして、現行の皇室典範を特に改める必要はないというような見解のもとにただいま立っておる次第であります。
⑮平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官
 この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。(ボーガス注:政府見解では男系限定を「許容しているだけ」なので典範改正で女帝を認めることもOKになります)
⑯平成13年6月8日 衆議院内閣委員会 福田康夫内閣官房長官
 憲法第二条ですね。これは、皇位世襲であることのみを定めて、それ以外の皇位継承にかかわる事柄については、すべて法律である皇室典範に譲っているところである。女性の天皇を可能にするために憲法を改正する必要はないということは、これは前にも申し上げたと思うのです。

 どう見ても金森答弁は「皇室典範改正での女帝導入の余地を残したい」としか読めませんね(⑦だけは産経のような「女帝反対論に親和的な答弁」とはなっていますが、これは「女帝を導入しないのは女性差別ではないか」と言う批判への反論(合理的理由があるので差別ではない)であって『産経のような女帝反対論とは少し性格が違う』話です)。
 ⑨(昭和41年:当時は佐藤栄作*5内閣)の関内閣法制局第一部長答弁、⑯(平成13年)の福田*6官房長官答弁でわかるように「憲法は女帝を認めてる(皇室典範を改正すれば女帝が導入できる)」は何も加藤官房長官の「自主的な研究の成果(田村厚労相の『尾身・政府批判』への評価)」ではなく歴代政府見解にすぎないわけです。そして、これから分かるように「女帝導入論」が現実的問題として浮上したのは近年とは言え、女性導入論それ自体は昔からあるわけです。
 さて「俺的に面白い」関答弁(憲法は女帝容認であるとはっきり言明)ですが以下のような流れです。

第51回国会 衆議院 内閣委員会 第17号 昭和41年3月18日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示
◆受田新吉委員
 皇室典範については国会で論議はあまりされてないんです。この委員会しかできないのです。したがって、たとえば男系の男子だけが皇位を継承されるという問題も、皇太子*7のお子さまが男子の方*8が相次いでお産まれになったからほっとしたような形ですけれども、女性が産まれようと男性が産まれようと、やはり民主主義で男女平等の原則が憲法に保障されている限りは、英国式に女性の方も皇位継承権は持つようなそういう典範にしないと、これは男系尊重主義の皇室典範です。これも一つ問題がある。これはいかがでしょう。
◆関道雄内閣法制局第一部長
 仰せのごとく、必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません。(中略)絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、国民感情の推移によりましては、(ボーガス注:皇室典範改正による女帝導入という受田)先生の仰せられるようなことも不可能なことだというふうに私は考えてはおりません
◆受田新吉委員
 皇室典範第一条に、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」となっている、これは青少年問題にもやっぱり関係するのです。青少年の中で、女性の天皇は生まれないんだというようなことになってきては、あとは全部男女平等の原則を憲法にいわれているのに、天皇御一家だけは、女性の天皇はいかなる場合でもできない。女性の天皇が出られるということになれば、女性も希望を持つわけです。青少年問題にこれは関係します。そういう意味でひとつ女性の天皇を生み出すという形に、典範を改正する必要があると思うのです。これは法案を出されるときは国務大臣ですから、国務大臣がひとつ御答弁いただきたい。
安井謙国務大臣(佐藤内閣総理府総務長官)
 (ボーガス注:女帝反対論が国民に有力なので?)たいへんむずかしいあれでございますが、いま説明いたしましたように、目下のところ、(ボーガス注:男系男子が少なくなるようなことはなく)四、五十年は当分必要もなさそうだというような状況もありまして、これが当面の問題にあるいはならぬのかと思いますが、たてまえ論の議論はまた別でございます。この点につきましては、もう少しよく検討させていただきたいと思います。

 女帝を導入すべきだという受田質問(1966年)に「受田先生のご意見は拝聴したが(男系男子が少なくなるようなことはなく)40~50年は当分必要もなさそう」という安井*9長官答弁に反し「約40年後(2005年)」に若い男系男子がいない(答申発表当時、発表後に悠仁君が誕生、ただし若い皇族男子は今も悠仁君『だけ』)という事態の中
皇室典範に関する有識者会議 - Wikipediaが設置され「女帝導入答申」が出されるのも実に皮肉な話です。
 トルストイ人はなんで生きるか - Wikipedia」に「人間には未来のことが全く分からない、たった数時間後のことも分からない」と言う趣旨の指摘がありますがそれを思い出しました(トルストイ小説のあらすじについては例えば「人は何で生きるか」 あらすじ第2273回「トルストイ民話集 人はなんで生きるか ネタバレ」(宗教ミステリ) | 新稀少堂日記参照。正直『きれい事じゃん』『そんな善人は世の中に少ないよ』と思う反面、俺の好きな小説ではあります)。
 ちなみに「ググれば分かりますが」実は「受田は民社党衆院議員」です(受田新吉 - Wikipedia参照)。つまりは「民社党衆院議員」というウヨの受田だって、ある程度常識があれば、「女帝導入論」を支持するわけです。今後は女帝賛成派は「受田新吉だって女帝導入論だった、それの何が左翼だ」と言っても良いのではないか。しかし、荒木和博(旧民社党職員)のような民社党出身の『女帝反対ウヨ』に『受田先生は女帝導入支持者だったみたいですけど?』と質問したらどう答えてくれるのやら。
 ⑪(昭和43年)の田中龍夫長官答弁での「将来の問題といたしましては、あるいはさようなことを検討しなければならぬ場合(注:皇族に男子があられない場合)があるかもしれません」は答弁当時は「ほとんど考えてなかった事態」でしょうが今現在「悠仁君以外に若い男子皇族がいない」と言う形で現実化したわけです。


「感覚おかしい」維新・松井氏が批判 性交同意発言 - 産経ニュース
 本多*10と立民をかばう気は無いのですが、「中国での買春はODA」「米軍風俗活用発言(米軍がマジギレ)」と女性差別暴言を放言し批判を浴びたキチガイ橋下が党首だった維新が良くもふざけたことが言えると心底呆れます。
 それにしても

本多平直 - Wikipedia
・妻は衆議院議員(立民)で、鳩山、菅内閣外務大臣政務官、野田内閣厚労副大臣を務めた西村智奈美
・1994年、新党さきがけに入党し、当時、新党さきがけ所属の衆議院議員だった枝野幸男(現・立憲民主党代表)の政策担当秘書を務めた。
・2012年、野田第3次改造内閣の発足により、枝野幸男経済産業大臣の下で経済産業大臣政務官に任命された。

ということで「枝野(元親分)や西村(妻)との関係」が本多に甘い立民の対応の理由でしょうか? 本多平直 - Wikipediaによれば、『選挙に弱すぎる』と評価されたのか、現在は、北海道東北比例ブロックから出馬の本多も、以前は、親分・枝野(埼玉5区:さいたま市の一部)のホームグランドである埼玉(埼玉12区:熊谷市(旧江南町を除く)、行田市加須市羽生市鴻巣市(旧川里町))から出馬しています。


立民、本多氏対応で「身内に甘い」姿勢露呈 - 産経ニュース
 本多と立民をかばう気は無いのですが、

◆「産経にとっての身内」安倍の疑惑「モリカケ、桜」など(事実無根の言いがかりと安倍を擁護)
◆「産経にとっての身内」阿比留の捏造記事(著会処分するどころか阿比留を論説委員に出世させる)

に異常なまでに甘かった産経が「自分と安倍、阿比留」を棚上げして良くも言ったもんです。
 本多に対して「女性差別ガー」などといったところで、

◆レイプする人間は元気があっていい(太田誠一*11
◆男は黒豹(太田を無理にかばおうとして。福田*12官房長官
産む機械(第一次安倍内閣の柳沢*13厚労相
◆「セクハラ罪という罪はない」「福田次官にも人権がある」「(福田次官は女性記者に)はめられたのかもしれない」などのセクハラ疑惑・福田財務次官擁護発言(麻生*14副総理・財務相
◆女はいくらでも嘘をつく(安倍提灯本『総理』(2017年、幻冬舎文庫)の著者で、「安倍友」である山口敬之のレイプを告発した伊藤詩織氏*15へのあてこすりらしい。杉田水脈
◆女性の多い会議は時間が長い(森*16元首相)

など常軌を逸した女性差別発言*17自民党関係者が過去に量産してきたこと、そんな自民を産経が擁護し続けたことを知っていればまさに「お前が言うな」「ダブスタ乙」でしかありません。もちろんこれは産経だけでなく「自民政治家の女性差別暴言」を過去、ろくに批判しなかったくせに、本多と立民を今回非難する連中(自民、公明の議員連中など)全てに該当する話です。

【参考:自民の女性差別発言】
「女性べっ視許せない」/自民・太田衆院議員暴言に怒り2003.6.28
女性べっ視発言/福田長官は公式釈明を/野党3党女性議員が申し入れ2003.7.8
厚労相「女性は産む機械」/大臣の資格欠く/市田氏批判2007.1.29
結婚し子ども2人以上が「健全」/厚労相発言2007.2.7
「子は3人以上」批判/笠井氏「究極のセクハラ」2018.5.12
総務相、麻生氏の発言批判/本村氏質問に「決して適切でない」2018.5.12
繰り返されるセクハラ容認/被害者の人権さらに侵害/二次被害もたらす 麻生氏と自民議員2018.5.13
麻生財務相 被害女性に渋々謝罪/「セクハラ罪ない」撤回せず2018.5.15
杉田議員の暴言 「許しがたい発言」/田村氏批判2020.9.26
主張/杉田暴言と自民党/政党としての責任が問われる2020.10.14
森氏の女性蔑視暴言/ジェンダー平等への低い感度2021.2.5

*1:「与党(自民党公明党)」「菅首相(あるいは菅内閣)」と書かず、わざわざ「(皇室を所管する宮内庁や、憲法解釈を所管する法制局の?)官僚」と書く辺りが産経らしい。自民党をできる限り批判したくないらしいですね。「宮内庁や法制局の言いなりの自民党」は嘆かわしいが「一番悪いのはでたらめな法解釈を自民党に吹き込む宮内庁や法制局の官僚だ」と言いたいらしい。

*2:1886~1959年。内閣法制局で参事官、第一部長を歴任。この間、大学で憲法学を講じ、『帝国憲法要説』等を著わした。1934年、岡田啓介内閣の法制局長官に就任するが、在任中に法制局長官就任以前の著作『帝国憲法要説』が天皇機関説的であるという理由で右翼勢力から攻撃を受け、1936年、長官辞任に追い込まれた。戦後は吉田茂内閣の憲法担当国務大臣に就任。また、1948年、国立国会図書館の新設に際し、初代の館長に任命された。金森は晩年の11年間この職に在り、その間、日本図書館協会会長等の職を務めた。なお、国立国会図書館東京本館の図書目録ホールに掲げられている「真理がわれらを自由にする」の書は、金森の揮毫による(金森徳次郎 - Wikipedia参照)

*3:ググったところ(略)部分には「成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども」と言う言葉が入ります。略した意味がよく分かりませんが、産経的には「省略したかった」ようです。

*4:佐藤内閣総理府総務長官、福田内閣通産相、鈴木内閣文相、自民党総務会長(鈴木総裁時代)等を歴任

*5:運輸次官から政界入り。吉田内閣郵政相、建設相、岸内閣蔵相、自民党総務会長(岸総裁時代)、池田内閣通産相科学技術庁長官などを経て首相

*6:森、小泉内閣官房長官を経て首相

*7:現在の明仁上皇のこと

*8:現在の天皇(長男)や秋篠宮(次男)のこと

*9:池田内閣自治相、国家公安委員長、佐藤内閣総理府総務長官、自民党参院幹事長、参院会長、参院副議長、参院議長など歴任

*10:野田内閣で経産大臣政務官

*11:小渕内閣総務庁長官、福田内閣農水相など歴任

*12:森、小泉内閣官房長官を経て首相

*13:森内閣金融担当相、第一次安倍内閣厚労相など歴任

*14:橋本内閣経済企画庁長官、森内閣経済財政担当相、小泉内閣総務相、外相、第一次安倍内閣外相、自民党幹事長(福田総裁時代)、首相、第二~四次安倍内閣副総理・財務相などを経て現在菅内閣副総理・財務相

*15:著書『Black Box』(2017年、文藝春秋

*16:中曽根内閣文相、自民党政調会長(宮沢総裁時代)、宮沢内閣通産相、村山内閣建設相、自民党総務会長(橋本総裁時代)、幹事長(小渕総裁時代)などを経て首相

*17:あえて言えば「明らかなセカンドレイプである麻生(はめられたのかもしれない)や杉田(女はいくらでも嘘をつく)」に比べたら「14歳でも真正な性交同意はありうるのでは無いか(島岡まな大阪大教授(刑法学)が批判するように、日本の現状の性交同意年齢(13歳)をフランス並みに15歳に引きあげ、14歳との性交を全て処罰対象にしなくても良いのではないか)」とする本多の方がまだましです。なお、本多でも「脅迫や詐欺による同意は正当な同意とはさすがに認めてないこと」は指摘しておきます。