今日の産経ニュース(2021年12/17日分)

「欲望のまま娘を…」新潟女児殺害控訴審 両親が意見陳述 - 産経ニュース

 母親は、被告が事件直前にも別の女子中学生に対するわいせつ事件で書類送検されていたことを挙げ、「人を人と思っておらず、欲望のままに娘を餌食にした」と非難。
 前回の被告人質問で被告が土下座したことについても「被告の反省ばかりがメディアに取り上げられる。ただ単に刑を軽くしようとしているだけで、怒りがこみ上げた」と切り捨てた。
 一方、父親は(中略)「私は、被告が存在していることが罪だと思っている」などと、(ボーガス注:1審無期判決に控訴した検察同様に)改めて死刑を求めた。
 1審判決は、殺意やわいせつ行為は認定した一方、「被害者を気絶させようとして首を絞めたのであって、当初から殺害しようとしていたわけでない」と、犯行の計画性*1については否定。

 「7才の娘が性犯罪者に殺害された親」の気持ちは分からないでもないですが、こんな「被告への憎悪の表明」発言を法廷でやらせることに何か意味があるのか。
 裁判とは「遺族のストレス発散の場」「被告人つるし上げの場」ではないでしょう。まあ「こうした方が『裁判官の同情』で少しでも死刑判決が出やすくなる」という検察の判断なのでしょうが。
 「ボーガスは冷たい」「それでも人間か」と思う方もいるでしょうが、俺はそう思います。
 なお、この事件、1審は勿論「裁判員裁判」なので検察の控訴には

そんなことを言うのであれば、検察は今後裁判員裁判では、量刑不当の控訴はしないのかという話になる - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)
検察は、裁判員裁判での量刑を最大限尊重するんじゃなかったっけ - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)
検察は、かつての主張を撤回したのかな - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)
裁判員裁判というのも、重刑・厳刑のために導入されたわけではない(当たり前) - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)

という批判が該当します。全く検察もでたらめでどうしようもない組織ですね。


〈独自〉研究者の情報開示要求 技術流出阻止へ指針改定 - 産経ニュース
 研究者からすれば「俺たちは暇じゃないんだ、余計な仕事を増やすな」「共同研究したら売国奴扱いか!(怒)」でしょう。
 何せ、今や「外国との共同研究」など何ら珍しくない。
 「大学には報告し許可を得てる」ところ「科研費の申請時には、申請書に、新しく『外国との共同研究の有無』『「有」の場合の研究内容』を書かせることにした(現時点ではそういう案が出ただけで本決まりではないようですが)」てただのくだらない二度手間に過ぎません。
 さすがに「軍事技術転用云々」ということから「工学系限定(例えば文学研究などではそんな物は義務づけない*2)」かもしれませんがそれにしたって「研究者すべて合わせれば」すさまじい手間の増加になるでしょう。
 そもそも「こういう共同研究をしています」と提出されて誰が何を根拠に「適切な共同研究か」判断できるのか。
 「適切な共同研究でない」と判断して「申請却下」できるのか。
 結局「提出させただけで放置プレー」になることは今から目に見えています。自民党ですらこんな物を作ったところで「自民の議員連中が後でこの件について何かチェックするか」といったら何もせず「規則を作って提出することにさせただけで満足」でしょう。
 研究者も「そんなんだったら科研費申請なんかしない。そもそも採択されるか分からないのになんでそんな無駄なことをさせられるのか!」「そんな手間がない企業や財団法人など民間の研究支援に申請をする!」になりかねない。全く「政府の学術研究予算が少ないという批判を減らす」ために「無理矢理、科研費申請を減らそうとして」わざとやってるのかと疑いたくなります。
 自民党にありがちな「思いつきで無意味なことをやらせる典型例」です。
 それにしても

中国政府の人材獲得政策「千人計画」などが念頭にある。

てのには呆れます。
 千人計画への対抗措置は「科学者の待遇を良くすること」でしょうになんでそういう方向性に行かないのか。
 中国に科学者が流出するのも「日本ではいつまでたっても教授になれないし、教授になっても予算確保で四苦八苦。研究どころではないが中国は教授にしてくれるし、潤沢な予算もつけてくれるから。研究に専念できる。研究で成果を上げれば、中国はそれなりの待遇をするが、日本では『ノーベル賞受賞』のような素人でも分かるレベルの『わかりやすい成果』で無い限り、待遇がよくなることはめったに無いから」でしょうに。
 それがなんで共同研究を「外国に技術流出の恐れがー」と売国奴扱いしたあげく「売国してないというなら証拠を出せ」と報告書を提出させる話になるのか。

*1:正確には「殺害の計画性」ですね。「(殺人を一応認定したようですが)傷害致死に近い」という判断なのでしょう(まあ「殺害の計画性を否定」してもそれでも死刑判決を出すことそれ自体は可能だと思いますが)。「わいせつ行為の計画性」は勿論認めています。

*2:とはいえ「非常識ウヨの自民」では「文学研究にまで義務づけても」何ら驚きませんが。