今日も「反党裏切り分子」松竹伸幸に悪口する(2023年4/26日分)

共産党に除名関係の個人情報の開示を請求 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
共産党に除名情報の開示請求をした理由・上 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
共産党に除名情報の開示請求をした理由・中 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
共産党に除名情報の開示請求をした理由・下 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
 とりあえずは「松竹の請求」に「共産側がどう対応するか」「共産側の対応に松竹がどう対応するか(例:民事訴訟*1など)」の後の話ですね。それ無しで議論するわけにもいかない。
 それにしても請求を「除名直後にやればもっとマスコミに注目されたろう」に松竹も「意外と」間が抜けています。
 多分「俺が動かなくてもマスコミが騒いでくれる」「マスコミが騒いでくれた後で、動く方が、大物感が出せる」「すぐにやると、共産党との泥仕合感や焦り感が出てしまって格好悪い、余裕のあるところを見せたい」等とでも思っていたのでしょうが、「マスコミは松竹の期待ほどには騒がず」思惑が外れたのでしょう。
 「スピード感が大事」と言うのがこういう時に使う言葉でしょうか。

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 私の処分に反対だとかやり過ぎだと表明した地方議員など*2の中には、今回の(ボーガス注:統一地方?)選挙での公認拒否など*3をちらつかせて沈黙を余儀なくされた人もいた。

 と言う松竹の主張が本当かどうかは勿論分かりません。何せ「議員の名前」や「議員の所属都道府県」などの具体名がありませんので。
 なおこうした公認権を露骨に「政敵潰し」に使った事例で有名なのが「小泉政権での郵政刺客選挙」やこんなめちゃくちゃなことが不問であるらしいのは、安倍晋三でなければありえない - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)が批判する「安倍の溝手潰し」です。
 「一人しか当選しない」衆院小選挙区や「参院の一人区」、あるいは「複数区でも、自分に公認無しで当選できるだけの力がないとき」にこうした「公認権を使った潰し」は有効に働くわけです。
 一方「中選挙区」のような複数区では「公認なしでも当選できる力」があれば、こうした「潰し」は必ずしも有効ではない。
 なお

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 かつて袴田事件があって、最高裁の判決がくだされている。

というのは「袴田里見*4除名事件」とでも書くべきでしょうね。今、袴田事件というとほぼ確実に死刑冤罪「袴田事件」を想像する人の方が多いので。
 なお、

共産党袴田事件 - Wikipedia
 党所有の家屋に居住していたため、(ボーガス注:除名により居住資格がなくなったとして)党が家屋の明け渡しを求めて提訴。

ということで袴田訴訟は実は「家屋明渡訴訟」でその前提として「除名の是非」が論じられたにすぎません。
 つまりは「懲戒解雇された社員」が社宅からの立ち退きを求められたような話です(それに対して「懲戒解雇無効→社宅に住む権利がある」的な主張をしたのが袴田でしょう)。
 ちなみに俺も無知なので「そうした争いがあった」と言うことしか知らず、判決の詳細までは分かりませんが、「除名処分の有効性を争った訴訟」は他にも有名な事件では以下の事件があります。

日本新党繰上補充事件 - Wikipedia
◆経緯
 松崎哲久*5は、1992年7月26日に行われた参議院議員通常選挙比例区に、日本新党の名簿5位として立候補したが、日本新党比例区の当選枠が4人(1位が細川護熙*6代表、2位が小池百合子*7、3位が寺澤芳男*8、4位が武田邦太郎*9副代表)だったため、次点で落選した。
 その後、1993年6月23日に、日本新党から松崎は除名され、日本新党の比例名簿から除外された。
 その後、1992年の参院選比例区日本新党候補として当選していた細川護熙*10小池百合子が1993年の衆院選立候補のために失職したが、松崎は除名によって比例名簿から除外されていたため、名簿掲載第6位の小島慶三*11、第7位の円より子*12が繰り上げ当選する。
 松崎は、東京高裁に、中央選挙管理会を相手方として、除名の無効を主張して、円の当選無効確認を求める行政訴訟を起こす(勝訴すれば、松崎が繰り上げ当選となる)。
 1994年11月29日、第1審の東京高裁は、除名による名簿除外が違法として、円の繰り上げ当選の無効(松崎の繰り上げ当選)を認める判決を下した。これに対し、中央選挙管理会は上告。
 上告審の最高裁は、1995年5月25日、除名処分を合法とし、円の繰り上げ当選を有効と認め、確定した。

 松竹が「共産党・袴田除名訴訟」に触れても、「日本新党・松崎除名訴訟」に触れない理由は不明です。
 なお、松崎除名の場合「除名の有効無効に関係なく、選挙当時の名簿で繰り上げ当選を決めるべき(投票者は松崎の入った名簿で投票したのだから→その場合、除名された松崎は当選時は無所属になるが)」という解釈も、是非はともかく「論理的には可能であること」を一応指摘しておきます。

*1:党内において松竹支持世論が多いようにも見えませんので「党大会での撤回」とやらの前に松竹が「過去の袴田や松崎」のように民事提訴しても別に驚きません。「大会決定を待たないと提訴できない」わけでもないので。むしろ今の松竹の惨状では「提訴」でもしないと話題性が維持できないのではないか。提訴しても世間の話題になるかどうかは疑問ですが。

*2:「など」とは具体的に何か?

*3:「など」とは具体的に何か?

*4:1904~1990年。元・日本共産党副委員長

*5:1950年生まれ。日本新党政策部会長、組織委員長、総務委員長、民主党政調副会長、「国民の生活が第一」副幹事長、自由党埼玉県連代表等を歴任。著書『劇団四季浅利慶太』(2002年、文春新書)、『名歌で読む日本の歴史』(2005年、文春新書)、『リーダーのための歴史に学ぶ決断の技術』(2013年、朝日新書)など

*6:熊本県知事、日本新党代表を経て首相

*7:細川、羽田内閣総務政務次官、小渕、森内閣経済企画政務次官小泉内閣環境相、第一次安倍内閣防衛相、自民党総務会長(谷垣総裁時代)などを経て都知事

*8:米国野村證券社長、野村證券副社長、日本新党参院議員会長、羽田内閣経企庁長官、東京スター銀行会長など歴任。著書『スピーチの奥義』(2011年、光文社新書

*9:1912~2012年。著書『コメは安くできる、農家は豊かになれる』(1988年、時事通信社)など

*10:熊本県知事、日本新党代表を経て首相

*11:1917~2008年。1963年、 通産省大臣官房審議官で退官。日本精工専務、芙蓉石油社長など歴任。著書『江戸の産業ルネッサンス』(1989年、中公新書)、『戊辰戦争から西南戦争へ:明治維新を考える』(1996年、中公新書)など

*12:1947年生まれ。民主党副代表等を経て、現在、国民民主党東京都第17区総支部長。著書『主婦症候群』(1988年、ちくま文庫)、『妻たちの静かな反乱』(1990年、ちくま文庫)、『ママの離婚』(1995年、ちくま文庫)など