小泉悠氏の本、「赤旗」の検閲をパス | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
広告掲載許可を検閲とは普通言わないのでタイトルだけで唖然ですね。
なお、上記は松竹記事に投稿しますが掲載拒否でしょう。いつもながら賛同コメント以外は掲載しない松竹には呆れます。
政党助成金と憲法問題・上 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
そもそも共産党に限らず助成金反対派は
「助成金は巨大政党(自民、立民)に有利でむしろミニ政党にとって不利益が大きい。むしろミニ政党の政治活動にとって不利」
「何の努力もしないで税金から自動的に政治活動費が供給されるのは健全ではない」
「国会に議席があっても政党に所属しない無所属政治家や、地方議会には議席があっても国会に議席がない政党(例:沖縄社会大衆党、新社会党、都民ファーストなど)、国会に議席があっても政党要件を満たさない政党は助成金をもらえないのは、仮に憲法14条(法の下の平等)違反には該当しない*1としても、不平等でおかしい。政治活動費云々というなら国会に限らず地方議会にしか議席がない政党にも出すべきだし、政党に所属しない国会議員にも出すべき」
「イタリアでは、政党助成金には弊害が多いとして、日本と逆に政党助成金を廃止した(例えば、政党交付金 - Wikipedia、赤旗憲法違反の政党助成金/世界一高い日本/イタリアは廃止 英は使途を制限(2010.8.15)、「政治とカネ」の切っても切れない関係 日本と同じ道をたどったイタリアの現在は?:朝日新聞GLOBE+(2024.5.2)参照」
「現行の助成金は完全なつかみ金になっており、選挙買収資金など違法行為にも使われむしろ政治を劣化させている」
「大学無償化、年金支給額引き上げなど教育や福祉にもっと金を使うべき所、そうしたことをせず政治家が多額の税金を山分けするのは道理に合わない」
「そもそも企業献金を廃止する前提で、導入したのに廃止されてない」
等、憲法以外の問題も指摘してるので「憲法のこと(合憲か違憲か)しか語らない時点」で松竹はお話になりません。
しかも政党助成金を正当化しようとする理由が「共産党の財政難」と言うから脱力します。「あるべき正義」を語る気は松竹にはないのか。「武士は食わねど高楊枝」「渇しても盗泉の水を飲まず」と言う考えは松竹にはないのか。
共産は違憲論だけではなく
余録:国会議員の歳費をめぐる論争は… | 毎日新聞2021.1.18
足尾鉱毒事件の追及で知られる衆院議員、田中正造が歳費引き上げに反対し、受け取りを辞退したことがある。
▲当時の山県有朋*2内閣は増税のため議会抱き込みを図り、歳費を2.5倍にしようとした。田中は演説でこれを「賄賂的」だと批判し、引き上げ分だけでなく全額を辞退した。
という「田中正造的な考えもあって」助成金を受け取らないわけです。
まあ、勿論「国会に議席があっても政党に所属しない無所属政治家や、地方議会には議席があっても国会に議席がない政党(例:沖縄社会大衆党、新社会党、都民ファーストなど)、国会に議席があってもいわゆる政党要件を満たない政党は助成金をもらえないのは、憲法14条(法の下の平等)違反。特定の国政政党だけに特別な特権を認めるのはおかしい」
「国政政党に投票してない人間(棄権、あるいは投票した政党が残念ながら国政選挙で当選できなかった)まで政党助成金を負担する現行制度はおかしい。憲法第19条(思想信条の自由)に反している。イタリアのように自己申告で納税金額の一部が、希望する政党に献金されるようににしたらどうか?(例えば、「政治とカネ」の切っても切れない関係 日本と同じ道をたどったイタリアの現在は?:朝日新聞GLOBE+(2024.5.2)参照」
等という違憲論も存在しますが。確か、上脇博之*3『政党助成法の憲法問題』(1999年、日本評論社)は「助成金違憲論」だったと思います(まあ、上脇氏の助成金反対理由は違憲論だけではなく、政党助成金が政治買収に使われてることも理由であることは、上脇『誰も言わない政党助成金の闇:「政治とカネ」の本質に迫る』(2014年、日本機関紙出版センター)、『告発!政治とカネ:政党助成金20年、腐敗の深層』(2015年、かもがわ出版)で明白ですが)。
なお
1)最高裁が合憲判決出してる物でも批判されてる物はいくらでもある(むしろ違憲論の方が有力な場合すらある)
2)「尊属殺重罰規定」「非嫡出子相続差別(昔は嫡出子の1/2)」など一度合憲判決が出た物でも「時代の変化」等を理由に違憲判断に判例変更された物も過去にある
3)原発稼働停止を求める訴訟など「国の措置」を違法と認めることを最高裁は極端に嫌がる
→まあ自民党政権が選んでる最高裁判事なのである意味当然ですが
ので最高裁が政党助成金について合憲判決していることは何ら「合憲論が正当であること」の根拠にはならないでしょう。
なお、上記は松竹記事に投稿しますが掲載拒否でしょう。いつもながら賛同コメント以外は掲載しない松竹には呆れます。
「赤旗」広告の審査の視点 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
当然ながら「どんな広告を載せるか」も雑誌や新聞の「価値判断」であり、載せないといけない義務は何処にもありません。
赤旗に松竹が編集した『小泉悠が護憲派と語り合う安全保障』(かもがわ出版)の広告が載らなかったことに悪口する松竹ですが、赤旗に載せる義務はない。
というか「小泉のようなウヨ(産経文化人)の本」では赤旗以外の「週刊金曜日」「岩波世界」「月刊社会民主(社民党機関誌)」等の「他の左派系の新聞、雑誌」でも広告は掲載されないのではないか。松竹には是非「赤旗以外の左派系メディア」に広告依頼し載せてくれるか確かめたらどうかと言いたいですね。
まあ、「反党分子」松竹は党に悪口したいだけのクズなので、そういうことはしないのでしょうし、仮に実施して「掲載拒否」でも「共産党相手のように批判せずに黙り」か「共産党同様に悪口雑言し、自らの右翼性を露呈するか」はともかく「党への不当な非難」を撤回はしないのでしょうが。
なお、上記は松竹記事に投稿しますが掲載拒否でしょう。いつもながら賛同コメント以外は掲載しない松竹には呆れます。