今日のMSN産経ニュース(9/1分)(追記・訂正あり)

産経抄】9月1日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120901/plc12090103160002-n1.htm

人権委員会は独立性が高く、コントロールできる大臣がいない。

 ばかばかしい。産経の言うように危険な法律なら、大臣(法務大臣?)がコントロールできたらそれこそ

大臣「アレは人権侵害だと俺の言うとおり判断しろ」

ということになりかねないでしょうが。いつもながら論理性が全くないな。

ことに問題なのは、委員会が「深刻な人権侵害」と認定すれば、勧告のみならず警察や検察ばりに出頭要請や立ち入り検査もできるようになることである。

そりゃ調査するためにはそうせざるを得ないでしょうよ。何か問題が?

何よりも救済対象となる「不当な差別、虐待」の定義が曖昧なのだ。

なら明確にすればいいだけじゃん。

戦前の治安維持法も立法趣旨は当時の「正義」だった。それが法改正で死刑を加え、恣意(しい)的な運用をしたために天下の悪法となった。なぜ民主党は、現代の治安維持法づくりに熱心なのか。

おいおい。いつもは治安維持法批判なんかまったくやってない癖にどうしたんだ?。大体この法案に問題があったとしても治安維持法ほど酷くはないだろ。
ああ、それと「秘密保全法案は平成の治安維持法」という次の赤旗コラムについてどう思いますか?

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-12/2012021201_04_0.html
きょうの潮流
 40年前の沖縄返還密約事件をベースにしたドラマ「運命の人」(TBS系)が、佳境に入りました。沖縄返還にあたり、軍用地復元補償費を日本側が肩代わりする密約を暴いた主人公は、新聞記者であるにもかかわらず、国家公務員法違反で逮捕されます。国家公務員をそそのかして、職務上知ることができた秘密を漏洩させたという罪です▼起訴状に「ひそかに情を通じ」と記されていたことから、世論は一変。密約の究明はうやむやになり、外務省機密漏洩事件として男女のスキャンダルにすり替えられます。保身のためには手段を選ばない国家権力のやりくちが、まざまざと見える展開です▼実際、時の首相、佐藤栄作氏は沖縄返還を実現した功績で返還から2年後の1974年にノーベル平和賞を受賞。一方の記者は職を失います。真相はどうだったか。沖縄の現状を見れば、「核抜き本土並み」の欺瞞は論をまたないでしょう▼沖縄返還密約については、アメリ国立公文書館で、極秘ファイルが発見されています。3年前には、国を被告とする沖縄密約情報公開訴訟も起こされています。しかし、2011年の控訴審で司法はまたもや外務省を守ります▼国家権力の情報統制は、とどまるところを知りません。見過ごせないのが、今通常国会に提出が予定されている「秘密保全法案」です▼この法案を「平成の治安維持法」とは、ジャーナリストの高田昌幸氏(JCJ機関紙「ジャーナリスト」1月25日号)。知る権利を守るたたかいが、急務です。

民主党やどこかの国の悪口を書いて牢屋(ろうや)にほうり込まれるのはまっぴら御免である。

いや今のデタラメな記事作りなら人権擁護法できなくても、「産経はいつ名誉毀損刑事告訴されて、刑務所に入ってもおかしくない」けどね。つうか俺もこの法案に詳しくないけど、この法律で設置される委員会に告訴権限なんてあるのか?。告訴は委員会の依頼を受けて検察がやるんじゃなかったっけ?


治安維持法について:参考】

http://www.jcp.or.jp/faq_box/001/990228_faq.html
〈問い〉
 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟という団体があることを最近知りました。治安維持法は古い昔の話と思っていたので、驚きました。どういう団体なのでしょう。(富山・一読者)
〈答え〉
 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟は一九六八年に設立されました。
 治安維持法は、一九二五年に実施され、太平洋戦争の敗戦後の一九四五年十月に廃止されるまで、当時の天皇制政府の絶対的な権力が国民をおさえつけ、権力にしたがわせる法律として暴威をふるいました。拷問で虐殺されたり獄死したりした人が百九十四人、獄中で病死した人が千五百三人、逮捕・投獄された人は数十万人におよびます。宮本顕治名誉議長も十二年にわたる獄中生活をよぎなくされました。
 この法律は思想そのものを犯罪とするもので、天皇制の政治体制をかえて国民主権の政治をうちたてようとする政党の幹部は最高死刑という重罰を科するものでした。また、そういう政党の活動に少しでも協力するだけで犯罪とされ、最後には宗教者や自由主義者まで弾圧の対象とされました。
 戦後の民主的改革のなかで当然この法律は廃止されましたが、自民党政治をすすめた勢力は、治安維持法の被害者に謝罪や損害補償をしないばかりか、戦前の弾圧を正当化したり、反動的な法律を復活しようとすることまで企図してきました。
 これにたいし、当時の犠牲者の人びとを中心に、治安維持法の時代の実態やその教訓を後世につたえるとともに、治安維持法など戦前の悪法で弾圧の被害をうけた犠牲者たちに国として謝罪をし、国家賠償をおこなう法律を制定するよう運動をすすめる組織をつくったのです。直接に被害をうけた人たちのほか、この目的を支持する人たちも同盟に加入しています。
 現在は、この要求を実現するよう国会に請願する行動を毎年つづけるとともに、地方議会にたいし、この要求を支持する意見書を採択するよう求める運動をすすめており、二月一日現在で二百五十一自治体が意見書や請願の趣旨をみとめる採択をしています。

http://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/2002-0213faq.html
〈問い〉
 テレビで戦前、治安維持法という法律があったと聞きましたが、どんな法律なのですか。(千葉・一読者)
〈答え〉
 治安維持法は創立まもない日本共産党などを標的に、1925年に天皇制政府が制定した弾圧法です。「国体を変革」「私有財産制度を否認」することを目的とする結社の組織・加入・扇動・財政援助を罰するとしました。「国体」とは天皇が絶対的な権力をもつ戦前の政治体制で、「私有財産制度を否認」とは社会主義的な思想や運動をねじまげて描いた政府の表現です。
 この法律は、結社そのものを罰する点でも、思想や研究までも弾圧する点でも、前例のないものでした。そのうえ28年には大改悪が加えられました。
 まず、最高刑が懲役10年だったのを、国体変革目的の行為に対しては死刑・無期懲役を加え天皇制批判には極刑でのぞむ姿勢をあらわにしました。
 また「結社の目的遂行の為にする行為」一切を禁止する「目的遂行罪」も加わり、自由主義的な研究・言論や、宗教団体の教義・信条さえも「目的遂行」につながるとされていき、国民全体が弾圧対象になりました。
 さらに41年には、刑期終了後も拘禁できる予防拘禁制度などの改悪が加えられました。
 治安維持法の運用では、明治期制定の警察犯処罰令など、一連の治安法規も一体的に利用し現場では令状なしの捜索や取り調べ中の拷問・虐待が日常的に横行しました。
 日本共産党は28年3月15日や29年4月16日の大弾圧など、治安維持法による、しつような弾圧を受け、拷問で虐殺された作家の小林多喜二や党中央委員の岩田義道をはじめ、獄死者、出獄直後の死亡者など、多くの犠牲者を出しています。
 政府発表は治安維持法の送検者75,681人、起訴5,162人ですが、一連の治安法規も含めた逮捕者は数10万人、拷問・虐待による多数の死者が出ました

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-20/20060920faq12_01_0.html
〈問い〉
 治安維持法は、植民地であった朝鮮の独立運動の弾圧で猛威をふるい、多くの人が死刑になったと聞きました。本当ですか?(長野・一読者)
〈答え〉
 治安維持法は、国内の反戦平和のたたかいだけでなく、朝鮮の独立運動の弾圧に猛威をふるい、多くの人を死においやりました。
 同法は1925年5月、天皇の「勅令」によって、本国と同時に、朝鮮、台湾などの植民地にも施行されました。
 同法適用の最初は日本本土では26年1月の京都学連事件ですが、朝鮮ではそれより前の25年11月、66人が検挙された第一次朝鮮共産党事件があります〔京都大学人文研の水野直樹助教授「日本の朝鮮支配と治安維持法」(旗田巍『朝鮮の近代史と日本』所収)による〕。
 朝鮮半島における治安維持法を使った弾圧の残酷さは、本国ではなかった死刑が実行されたことにもあらわれています。
 同法違反で逮捕され、虐殺・獄中死したのは本国では、約2000人ですが、死刑判決はでていません。
 しかし、朝鮮では、「28年、斉藤実総督狙撃事件で2人に死刑判決」「30年、5・30共産党事件で22人に死刑判決」「33年、朝鮮革命党員徐元俊事件で1人に死刑判決」「36年、間島共産党事件で被告18人に死刑執行」「37年、恵山事件で5人に死刑判決」「41年、治安維持法で5人に死刑判決(第1審)」などの例があります。
 水野氏は、「日本国内では、28年から38年までの間に治安維持法違反で無期懲役を言い渡された者はわずか1名だったが、朝鮮では39名に上っている。懲役15年以上の刑について見ても、日本が7名であるのに対し朝鮮は48名となっている」としています(同前)。


 「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」(新幹会鉄山支部設置にたいする治安維持法違反事件、30年7月21日、朝鮮総督府高等法務院判決)


 つまり、独立することは、日本帝国の一部を奪うことになる、というへ理屈で、植民地における独立運動は日本の「国体変革」の運動として、治安維持法違反とし、死刑をもってこれにのぞんだのです。
 戦後おこなわれた日韓会談の中でも、「韓国の国会では水原の虐殺事件、韓日併合直後の虐殺事件、あるいは36年の統治の間、治安維持法で投獄、死亡させられたりした点についての請求権を出さなくてはならない、…という意見もある」(53年10月15日の財産請求権分科委員会、洪韓国代表発言、日本国際問題研究所発行『日韓交渉』9ページ)と、問題にされました。