はいはい後ろ弾、後ろ弾。外国人地方参政権についての最高裁判決を「禁止説(注:本当は許容説です)と理解したり」「外国人地方参政権で日本が乗っ取られると言う暴論をまともに批判しなかったり」する百地先生が何か言っても苦笑しか出て来ません。
むしろ、無償化除外の方が「不当な外国人学校差別」という憲法14条違反の疑いがあるのですが。ほかの外国人学校は無償化されていますし。
大体、日弁連(無償化除外論に批判的)と百地先生とどちらを信用するかと言ったら、ねえ(苦笑)
外国人に保障のない社会権
保障がないと言うより、立法裁量が日本国民より大きく認められると言うことでしょう(そう言う裁量の余地を広く取る解釈が適切かどうかはここでは論じません)。全ての社会保障を一切、外国人に与えないなんてレイシズムが許されると思ってるんですか?
まるきり保障がないなんて無茶苦茶な判例はさすがに出てないでしょう。
出てたとしても通説から批判されてるのでは?
「参政権」が「国民固有の権利」であって、たとえ地方選挙権でも外国人には認められないことは、本欄でも指摘してきた。
そう言う解釈は今は通説でも判例でもありませんが?
「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと」は可能だし、「年金の支給対象者から在留外国人を除外すること」も立法府の裁量の範囲に属する(塩見訴訟最高裁判決、平成元年3月2日)。
ご紹介の判例は立法裁量を広く取ってるだけのようにしか思えませんが?
それとご紹介の判例を大学生時代(一応、法学部卒です)に購入した手持ちの「憲法判例百選1」(3版)で確かめましたが「事実の概要」を読む限り、差別的判決としか思えません。
「日本国籍を取得した在日韓国人(塩見氏)が障害者福祉年金の申請をしたら、障害認定時には外国人であったとして受給拒否された」→「受給拒否は合憲」なんて事件ですから(したがってこれは外国人ではなく元外国人に対する判決です。原告は「外国人に給付を認めないことは憲法14条、25条違反」「外国人に給付を認めないことが合憲だとしても、帰化しても障害認定時に外国人であったことを理由に給付を認めないことは憲法14条、25条違反」と主張しましたが最高裁判所はいずれも合憲としました)。今も生きてるんですかね、この判決?
(在日韓国人被爆者関係の訴訟で葬り去られた気がしますが違うんでしょうか?)
大体、こんな判決を支持したら「帰化してもウヨは差別するんですよ!」と言うサヨの格好の宣伝にしかならない気が(苦笑)。
同条が公金支出の条件としている「公の支配」つまりわが国の特別監督権が同校に及ぶとはとても考えられない。
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前ん中ではな(おそらく通説は違います。「特別監督権」というのが何なのかも意味不明ですが)