紙屋研究所(紙屋高雪こと神谷貴行)』に突っ込む(2023年12月17日記載)

共産党規約は自己批判の義務づけ(強要)を禁止している - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
 私見では「自己批判の義務づけの可否」は「自己批判の内容」によります。
 「セクハラ」「パワハラ」等、明らかに「社会倫理、道徳に反するような行為」について「自己批判」を組織の構成員に義務づけること(例えばセクハラ、パワハラ研修の受講とレポートの提出など)」は「共産党に限らず」一般企業等でもあり得るでしょう(勿論何らかの懲戒処分をするとしても「除名(共産党など)、免職(会社)といった組織からの排除には至らないケース」限定ですが。組織からの排除をした人間に対しては「自己批判」を義務づける理由がない)。
 勿論その義務づけも「社会的に相当な代物」でなければならず「パワハラ」に該当するような「過度に人格侵害的な代物」ではまずいでしょうが、「社会倫理、道徳に反するような行為」について「当人の自己努力に全て委ねる」と言うのも適切ではないでしょう。
 問題は
1)「価値観の違い」にすぎない物に「自己批判を義務づけること」はダメ
2)「自己批判の義務づけ」をしても良いケース(社会倫理、道徳に反するような行為)でも「パワハラ」に該当するような「過度に人格侵害的な代物」はダメ
と言う話でしょう。

 かつては自己批判を義務づける条項が規約にあったんですね。
 2000年に改定される前の党規約の前文には次のような一文がありました。

 党と人民の歴史的事業をなしとげるためには、党はその活動の成果を正しく評価するとともに、欠陥と誤りを軽視せず、批判と自己批判によってそれを克服し、党と人民の教訓としなくてはならない。(旧規約)

 「過去の党規約の運用」がどうだったかは部外者(非党員)であり、無知なので知りませんがこれは放送法

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二 政治的に公平であること。
 三 報道は事実をまげないですること。
 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と同様の「努力義務規定」と読むべきでしょう。
 放送法も何も「総務省」「民放連」「BPO放送倫理・番組向上機構)」などが上から個々の放送局に向かって、権力的に「お前らの放送は政治的に公平でない」などと介入することを正当化してるわけではない。BPOがダメ出ししても、あれは「法的拘束力はない意見」にすぎません。
 放送法4条と同様の読みをすれば、「旧規約」には特に問題はないでしょう。自己批判それ自体は大事なことです。
 とはいえ、「スターリンソ連文革中国のような『自己批判』を党執行部が個々の党員に強要してるとの誤解を避ける」観点から規約は改正されたようですが。
 なお、上記は紙屋記事のコメント欄に投稿しました。