「珍右翼が巣くう会」に突っ込む(2021年6/29分:荒木和博の巻)

◆荒木のツイート

荒木和博がリツイート
◆レブラくん(RBRA)予備役ブルーリボンの会
 部隊によっては現役の64式小銃*1予備自衛官訓練*2でも割と使用する。製造年が1988年など、レブラ君より少し年上の銃も現役だ。米軍人はこのオールドな銃をみて「クレイジー」とか言うらしい。だが手入された銃にはサビ1つなく、逆に米軍の新しい銃はサビだらけ(暴発の危険などあり)だったりするようだ。

 ツイート内容が拉致と何一つ関係がない。「予備役の会て、予備自衛官のただの親睦団体じゃないよね?」と聞きたくなります。

荒木和博がリツイート
◆レブラくん(RBRA)予備役ブルーリボンの会
 国に忠誠を誓っているようにみえる北朝鮮国民。本音では自国の事をどう思っているのか?ボク含め疑問に思う人も多いと思う。
ある脱北者の言葉「頭の回る奴なら誰だって何かおかしいと気づかない筈がないじゃないか」が心に響く。自由な発言が出来ないだけで、皆どこかおかしいと感じているのだろう。

 そんな北朝鮮への悪口雑言と拉致の解決(拉致被害者の日本帰国)と何の関係があるのか。何の関係もない。そして「頭の回る奴なら誰だって何かおかしいと気づかない筈がない」に当たるのはむしろ「特定失踪者なんてデマ垂れ流す荒木ら救う会」のことでしょう。「頭の回るやつ=蓮池透氏」は荒木ら救う会への批判を始めたわけですが、彼を追放して、救う会を選ぶのだから家族会の馬鹿さには心底呆れます。
 とはいえ、家族会も「救う会に忠誠を誓ってるように見えて」も実際には「自由な発言が出来ないだけで、おかしいと感じている」人間は結構いるのではないか。


自治体の境と北朝鮮の工作活動(R3.6.29): 荒木和博BLOG

 令和3年6月29日火曜日のショートメッセージ(Vol.452)。自治体と自治体の境は警察の警戒の盲点です。そこを狙えと、北朝鮮工作員のマニュアルでも言っています。

 5分10秒程度の動画です。動画説明文だけで見る気が失せます。実際見る価値はないですが。
 第一に「自治体と自治体の境は警察の警戒の盲点」なんて話が拉致の解決(拉致被害者の日本帰国)と何の関係があるのか。
 何の関係もない。
 第二に、荒木は何が言いたいのか。「自治体と自治体の境」で今後も北朝鮮が拉致などの工作活動をやるとでもいうのか。
 まあ、「情報スパイ程度のこと」なら、もしかしたらやるかもしれない。しかし「拉致のような無茶苦茶なこと」はもはやしないでしょう。
 する気がないからこそ拉致を認め、5人の拉致被害者を帰国させたわけです。
 第三にもはや「自治体と自治体の境は警察の警戒の盲点」ということもないのではないか。というのも「1963~1964年の西口彰事件」「1984年のグリコ森永事件」など過去に「県警間の連携がうまくいかず、犯人を取り逃がしたとされる事例」はいろいろあるからです。そうした「過去の反省」は荒木ごときが言わなくても警察もよく認識してるでしょう。

参考

警察庁広域重要指定事件 - Wikipedia
 同一犯による犯行と思われる事件が複数の都道府県で起きた場合、あるいは犯行件数が1件でも、捜査の過程で他の管轄の都道府県警察に協力を要請した場合が指定の対象となり、警察庁が決定をする。
 そのため、複数の都道府県で事件が発生していなくても指定される事件も稀に存在するが、基本的に、犯行件数が複数でも一つの都道府県内に留まると見込まれる事件であれば、指定の対象とはならない。
【制定の歴史】
◆1956年
 現行規定の前身とされる『重要被疑者特別要綱』が制定。当時は各地域の警察同士で縄張り意識が強く、広域事件発生時に連携が取れず、捜査の妨げとなるケースが多かったため、こうした事態を解決すべく発足。
◆1964年4月13日
 『広域重要事件特別捜査要綱』が制定。この要綱の制定には、1963年10月から1964年1月にかけて起きた西口彰事件(福岡県で2名、静岡県で2名、都内で1名、計5名を殺害。熊本県で逮捕され、死刑執行)の影響が大きいとされる。
【有名な指定事件】
◆第108号事件
 永山則夫連続射殺事件(1963年)(4人殺害、犯人には死刑執行)
◆第114号事件
 グリコ森永事件(1984年)(未解決)
◆第116号事件
 赤報隊事件朝日新聞阪神支局襲撃事件など)(1987年)(未解決)
◆第117号事件
 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(4人殺害、犯人には死刑執行)
【犯行件数が複数だが、犯行場所が一都道府県内に留まったため指定されなかった事件】
大久保清事件(1971年)(8人殺害、犯人には死刑執行)
◆連続企業爆破事件(1974~1975年)

*1:1964年に制式採用された戦後初の国産小銃。後継小銃の89式小銃の制式採用(1989年)をもって製造を終了した。(64式7.62mm小銃 - Wikipedia参照)

*2:つまりは『本物の自衛官』は新しい小銃を使うものの「実際に活動することなどまずあり得ない予備自衛官など古い銃で十分だ」ということでしょう。