新刊紹介:「歴史評論」2023年4月号

 小生が何とか紹介できるもののみ紹介していきます。正直、俺にとって内容が十分には理解できず、いい加減な紹介しか出来ない部分が多いですが。
特集『「監獄」研究の現在』
◆「感化」と「懲戒」の監獄史(繁田真爾*1
(内容紹介)
 監獄経営においては「感化(監獄内で受刑者教育を行うことで受刑者の社会復帰を目指す)」「懲戒(受刑者に厳罰を与えることで社会の報復感情を満足させると共に、二度と監獄に入りたくないという形で受刑者の社会復帰を図る)」の2つの理念が存在し、そうした理念のどちらを重視するかによって日本の監獄経営が変化してきたという指摘がされている。
 なお「懲戒」の典型が悪名高い「北海道での囚人労働(樺戸集治監*2、空知集治監、釧路集治監、網走集治監*3)」のわけです(囚人道路 - Wikipediaなど参照)。


◆自由刑*4の場としての「監獄」(兒玉圭司*5
(内容紹介)

昭和35年版 犯罪白書
 犯罪対策の歴史は,まず,自由刑の制度をとりいれることによって,顕著な変革をうけた。それまで,犯罪者に対する反撃の手段として,各種の死刑や各種の身体刑や流刑*6や追放刑*7などが主としてもちいられていたが,自由刑の発見後は,それが従来の刑罰にとってかわる主要な地位をしめることとなった。
 わが国における自由刑の発生を回顧してみよう。
 一七七八年(安永七年)に鉱山役夫の制度を設け,江戸その他近国に徘徊する無宿の徒をとらえて,幕府経営の佐渡銀山に押送し,水替人足の苦役に服せしめた。さらに,ふたつには,一七九〇年(寛政二年)には,江戸石川島に人足寄場を設けて,身体刑(入墨,たたき)に相当する軽罪のものと無宿の者とを収容した。前者は,身体刑となにほどもかわらない労働強制であったが,後者は,教化訓練,授職,更生を目的とし,今日の自由刑のさきがけであった。
 各藩にも,徂徠学などの影響をうけて,自由刑としての徒刑を採用するものがでた。しかし,全国的規模で,自由刑の採用が実現するのは,明治新政府にまたねばならなかった。明治新政府は,まず,明治元年(一八六九年)一〇月の行政官布達によって,新しい法律のできるまでは,従来の公事方御定書によるが,その刑を単純化するとともに,追放,所払いの刑は徒刑に換えることをうちだした。
 明治五年四月には,懲役法によって,笞杖の身体刑を廃止して懲役にかえた。明治六年には,さらに,フランス刑法を参酌して,改定律例がさだめられ,一時はこれと新律綱領とがならび行なわれたが,この律例は,笞杖徒流を廃止して,原則として監獄において役に服させ,傭工銭を給与する懲役にかえて,自由刑が確定的に採用されることになった。

ということで自由刑の本格的な実施は明治維新以降であること、それは「身体刑(百叩きなど)の廃止とセットであったこと(身体刑が自由刑に変更されたこと)」が指摘されています。
参考

笞罪 - Wikipedia
 文明開化政策により、1873年明治6年)6月に発布された改定律例により、五刑のうち笞罪、杖罪が懲役に置き換えられ、国が定めた刑罰としては廃止される。但し、予定通りに置き換えたい司法省と置き換え(懲役刑実施)による費用(刑務所運営費)が嵩んでしまうため見送りたい大蔵省との争いの末、妥協策として懲役日数に換算して懲役100日以下の男性に対しては、各地方で100日以下の懲役にするか従来の笞罪・杖罪で行われるか地方に判断が委ねられることとなった。そのため、多くの府県で継続されることななり、札幌市では1878年明治11年)4月まで主に賭博等の軽犯罪を犯した男性に対して行われ、兵庫県1880年明治13年)まで刑罰として存続した。更に、受刑者増加を理由に懲役刑の一時的な代替刑として導入する県も現れ、埼玉県においては1877年(明治10年)4月から翌年に掛けて2,737人が科刑されるなど、笞刑・杖刑が刑罰として残っていき、完全な廃止は1882年(明治15年)1月1日施行の旧刑法まで待たねばならなかった。

 置き換え(懲役刑実施)による費用(刑務所運営費)が嵩んでしまうため見送りたい大蔵省、つまり「金のために刑務所設置に反対、できる限り身体刑を存続させたい(大蔵省)」とは「金のために30人学級に反対」などの「今の財務省」を見るようで軽く憂鬱になります。


◆法から見た「監獄」(姫嶋瑞穂*8
(内容紹介)
 小河滋次郎 - Wikipediaの監獄制度改革について述べられていますが、小生の無能のため詳細な紹介は省略します。
 ググったところ小野修三*9『監獄行政官僚と明治日本:小河滋次郎研究』(2012年、慶應義塾大学出版会)と言う研究書があるようです。


◆明治期における子どもと監獄(倉持史朗*10
(内容紹介)
 明治期における
1)監獄に収容された少年犯罪者の処遇
→明治33年制定の感化法(現在の少年法にあたる)による
2)監獄で出産した女性受刑者の子どもの処遇
について論じられていますが、小生の無能のため詳細な紹介は省略します。
 なお、筆者に寄れば1)については

◆田中亜紀子*11『近代日本の未成年者処遇制度』(2005年、大阪大学出版会)

など、それなりの研究蓄積がある一方、2)については研究蓄積が極めて薄いとのこと。まあ、2)は「言われれば気づきます」が「数自体が少ないでしょう(刑務所内での性交、妊娠はあり得ないので、服役前から妊婦だった女性が服役中に出産したケースしかあり得ない)」し、なかなか気づかない点ではあるでしょう。1)も2)も現在においても重要な課題ではあります。後述しますが2)については、2014年に新たな動きがあったようです(小生も無知なので今回こうした事実を初めて知りました)。

【参考:女性受刑者の出産】

第189回国会 法務委員会 第39号(平成27年9月4日(金曜日))
山尾志桜里委員
 刑務所の中の出産そして育児という、数は多くないかもしれないですけれども、その子供の福祉にとっては極めて重大な事柄なので、取り上げたいというふうに思います。
 二〇一四年の年末の記事です。これは、(ボーガス注:岐阜県笠松町の)笠松刑務所の中で、妊娠八カ月で収容された女性が、出産のときには手錠をはめることになるよと聞かされて、悲しいけれども仕方がないというお手紙を内縁の御主人に書いたんですね。その内縁の連れ合いの方が関係機関に、出産のときに手錠をしないでもらえないかと働きかけて、実際にはこの女性は手錠なしで出産をすることができた。そして、このことをきっかけに、法務省の中で、出産の際は手錠を外すという指針が初めてまとめられたということであります。
 これは矯正局長にお伺いをすればよろしいんでしょうか。この事案の前については、個々、出産の際に手錠がかかっていたのか、かかっていなかったのか、これは当時も今も把握できていないんでしょうか。
◆小川新二*12政府参考人法務省矯正局長)
 お答えいたします。
 委員御指摘の取り扱いの変更の前でございますけれども、従前におきましては、女子の被収容者が外部の病院において出産する際に手錠、捕縄をどのように使用するかにつきましては、各刑事施設の判断に委ねられておりましたので、具体的には把握はしておりません。
◆山尾委員
 この事案以降は、通達に従って、妊娠中の受刑者が出産する場合には手錠はつながれていない、こういう運用がなされているということでよろしいんですか。
◆小川政府参考人
 お答えいたします。
 御指摘がありました笠松刑務所の事案を契機としまして、法務大臣から、それまでも出産時に手錠等を使用していない施設がありまして、そこで特段の問題が起きていないのであれば、他の施設においても今後は手錠を使用しないようにすることという御指示をいただきました。
 その結果、女子被収容者の出産時におきましては、少なくとも出産のために分娩室に入室している間は手錠及び捕縄を使用しないという取り扱いとすることとなりまして、平成二十六年の十二月に矯正局から各刑事施設に通知を発したところでございます。

◆山尾委員
 妊娠している女性受刑者の経年の数の推移、そしてあわせて、出産をした女性受刑者の経年の数の推移。これをわかる範囲でお答えください。
◆小川政府参考人
 まず、全国の女子受刑者のうち、妊娠が確認された人数でございますけれども、平成二十四年度以降把握をしておりまして、平成二十四年度が二十七人、二十五年度が二十五人、二十六年度が十五人でございます。
 次に、女子受刑者による出産数でございますが、これは平成二十年以降把握してございますが、まず、平成二十年から平成二十五年までの数字を申し上げます。これは年度ではなくて暦年でございます。平成二十年が十七件、二十一年が二十一件、二十二年が十七件、二十三年が二十五件、二十四年が十四件、二十五年が十七件でございます。また、平成二十六年は年度で把握をしておりますが、二十六年度は十五件でございます。
◆山尾委員
 刑事収容施設法、これは六十六条一項、二項ですけれども、刑務所長が認めれば、受刑者と子供は最長で一歳六カ月まで実は所内で一緒に過ごせるというふうに法律は定められております。刑務所内で母子が最長一歳六カ月まで一緒に住めるんだ、これは実は法律がそうなっていて、その法律はもちろん今も法律としてそこに厳然としてあるわけなんですね。
 まず、ちょっとこの趣旨を確認したいんですけれども、この法律の趣旨、目的、なぜこのように定められたのか、局長、お答えください。
◆小川政府参考人
 お尋ねのように、刑事収容施設法の第六十六条におきましては、母親である女子の被収容者が、一定の年齢、具体的には一歳、または特別の事情がある場合は一歳半でございますけれども、これに達するまでの子につきまして、刑事施設内で養育したい旨の申し出をした場合に、一定の要件でこれを許すことができるというふうに規定をしております。
 その趣旨でございますけれども、刑事施設は本来乳幼児を収容する施設ではございませんので、また、環境も乳幼児の生育に好ましいとは言えないところでございますけれども、女子の被収容者の中には、入所するときに乳幼児がいたりだとか、あるいは収容中に出産したりして、外部にその子の養育を依頼できる適当な者がいない場合もあり得ます。そういったことを考慮しまして、当該被収容者が希望する場合において、相当と認めるときにはこれを認めることができるとされたものというふうに承知しております。
◆山尾委員
 では、実際に施設内で養育をされた事例があるのかないのか、あるとすれば、どのような期間、どのような形で養育されたのか、教えてください。
◆小川政府参考人
 お答えいたします。
 過去五年間のデータでございますけれども、刑事施設内で子の養育を許した事例は三例ございます。
 ただ、期間としましては、乳児院等への引き取りが調整されるまでの比較的短い期間ということでございまして、三例のうち、一番長いものが十二日、それから短いものが八日という状況でございます。
◆山尾委員
 二〇一三年に有識者会議が立ち上がっていまして、「女子刑務所のあり方研究委員会」、この報告書によりますと、妊産婦や出産後の受刑者と子供の支援を充実させるべきだという報告書が出ております。
 この新聞記事を見ると、一番下の段、「指摘を受けて法務省は、刑務所内での育児が可能かどうか、内部で検討を始める。」というふうにあるんですけれども、これは実際にはどのような内容でどのような検討が始められているんでしょうか、教えてください。
◆小川政府参考人
 御指摘がありましたように、平成二十六年十一月七日でございますが、外部有識者から成ります「女子刑務所のあり方研究委員会」から法務大臣に対しまして要望書が提出されておりまして、その中で、妊産婦、出産し子育てをしている受刑者、さらにその子供に対する支援を実施すること、子供のいる受刑者については母子関係に配慮することという要望をいただいております。
 これを受けまして、現在、矯正局におきまして、女子被収容者が刑事施設内で子を養育することが本人の改善更生であるとか子の成長のために望ましいことなのかどうか、また、実施に当たっての問題となる点は何かなどを検討するための勉強会の開催を考えておりまして、今、その勉強会の開催に向けまして準備をしているところでございます。その過程で、先ほどのあり方研究委員会の外部有識者との意見交換も実施したところでございます。
◆山尾委員
 入院が長引けば、その分、一日六人刑務官がついていかなきゃいけないとか、病院の態勢も大変だとかあるのはわかりますけれども、それが実際に母の更生、あるいは子供に与える影響、そして母が更生することによってその子がどういう環境で育っていくのかという本当にお金にかえられない価値を生むことを考えれば、やはりこれは一つ、運用上の改善というか、検討していただく価値のあることだというふうに思うんです。
 刑務所の中の養育は勉強会を立ち上げてしっかり議論していただきたい、そういうふうに思うんですけれども、大臣、御所見はいかがですか。
上川陽子*13法務大臣
 女子の受刑者の皆さんのさまざまな課題につきましては、これまでも研究会におきましていろいろな角度から御提言をいただきました。
 そして、先ほど局長の方からもありましたけれども、妊娠、出産、そして育児、その後の子育て、こういうことにつきましての、女性の一番大事な、命を産むということでありますので、そのライフステージに応じた形でどのように今の現状がなっているのか。
 そして、先ほどの、手錠をして分娩台に乗るという、女性の感覚としては考えられないようなことが行われてきたということがありまして、私も直ちに(ボーガス注:分娩中は逃亡のおそれがないので、手錠は廃止するように)指示をいたしました。そして、通知もして改善をしているということであります。
 それ以外にも、授乳でありますとかさまざまなことがありますので、それを入院時だけではなくて妊娠からトータルに、妊娠がわからずに入所してくる女性刑務所の受刑者もいますので、そういうことをきめ細かく把握しながら、しっかりと全体像を持って取り組んでいくということでの勉強会を立ち上げるべく、一年間かけて今準備、検討をしているところでございますので、なるべく早くこの勉強会を立ち上げまして、今のような一連の流れの中で、さらに実際に運用というところにつきましても、でき得ることはできるだけスムーズに、速やかにやってまいりたいというふうに思っております。

【日本の議論】出産する女性受刑者、悩む刑務官、課題多き「女子刑務所」の今…「やり直したい」という受刑者の言葉がやりがい(1/6ページ) - 産経ニュース2015.2.11
 妊婦も毎年数人が収容される。刑務官同行のもと、外部の医療機関に定期的に診断に行くが、出産のときには、妊婦1人に3人1組の女性刑務官が同行し、24時間態勢を取るため2組計6人が投入される。
 出産時に手錠を外すかどうかは各刑務所の判断だった。法務省は昨年12月、出産時には受刑者の手錠を外すよう通達を出したが、麓刑務所では以前から手錠は外していたという。

密かに産まれる命 女子刑務所 ー出産・育児は…ー | NHK ハートネットTV2016.6.29
 生まれて数時間で母親と引き離され、何年も…ひょっとしたらずっと、会えない。全国の女子刑務所で、服役中の母親から産まれた子どもたちの、知られざる運命です。毎年およそ20人。刑事法では、所内で最大1年6ヶ月までの子育てが認められていますが、実践された例は、直近10年、ほぼ皆無。背景には、女子受刑者の過剰収容や高齢化などにより、刑務所側に、受刑者の出産・育児ケアまで‘手が回らない’現状があります。有識者から問題の指摘をうけ、法務省は昨年11月に勉強会を設置。受刑者の心身ケアや更生とともに、子どもの権利条約3条「子の最善の利益」、9条「親からの分離禁止」という視点から、専門家らと検討を重ねています。番組では、受刑者の妊娠・出産・育児の各段階を取材、どんな理解やケアが必要なのかを考えます。
出演者ほか
 矢野恵美さん(琉球大学法科大学院教授), 小野純平さん(法政大学現代福祉学部教授)

受刑者の出産、手錠なし 14年から法務省が方針 - 日本経済新聞2017.10.13
 女性受刑者が出産する際は、手錠をかけられたまま。
 こんな対応が2014年まで全国の多くの刑務所で取られていた。変化をもたらしたのは、出産を控えた受刑者の1通の手紙。法務省は「少なくとも分娩室に入っている間は手錠を使用しない」という統一方針を示し、現在は手錠を外した状態で出産できるようになっている。
 関係者によると14年、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で実刑判決を受け、岐阜県笠松刑務所に収容されていた当時30代の女性受刑者が、手錠をかけられたまま出産に臨まなければならないことを事実婚の夫に手紙で伝えた。夫が刑務所など関係機関に働き掛けたところ、女性受刑者は同年11月、手錠なしで無事、男児を出産した。
 この話を耳にした法相が出産時の手錠使用を禁じるよう指示。法務省は同年12月26日付で、「新たな生命の誕生に臨む受刑者の心情について検討した結果、出産時は手錠をしない取り扱いとする」とし、不測の事態が起きた場合を除き、出産時には手錠をしないよう求める通知を出した。
 現在、女性受刑者を収容する施設は全国に11カ所。15年には23人が手錠なしで出産している。
 慶応大の太田達也教授(刑事政策)は「逃走の可能性もゼロではないということで、そのような運用をしていたのだろうが、分娩の際にまで手錠をかけるのは過剰だったのではないか。心情に配慮したのは適切だと思う」と話している。


◆フランス近代監獄とわれわれ(梅澤礼*14
(内容紹介)
アレクシ・ド・トクヴィル - Wikipediaの監獄制度改革について論じられていますが、小生の無能のため詳細な紹介は省略します。


◆歴史の広場『日中韓女性史国際シンポジウム「東アジアのセクシュアリティ」を開催して』(野村育世*15
(内容紹介)
 2022年3月26日(土)、27日(日)に開催された以下のシンポジウムの紹介ですが、小生の無能のため詳細な紹介は省略します。

3月26日
◆程郁『宋明理学に隠された欲望:宋代の女教図と美人画の平行展開』
◆李炫珠『韓国古代女性のセクシュアリティ:韓国古代の貞節と淫乱:遊女の記録と実際の間』
◆辻浩和*16『日本中世における遊女と客の関係性』
3月27日
◆朴貞愛『1920~1930年代植民地朝鮮における恋愛の商品化とセクシュアリティ売買の法制化』
◆姚霏『近代中国における産児制限思想の伝播と実践』
◆石崎昇子*17『近代日本の生殖の自由と産児調節運動』

*1:著書『「悪」と統治の日本近代:道徳・宗教・監獄教誨』(2019年、法藏館)。真田氏については以前新刊紹介:「歴史評論」2021年3月号 - bogus-simotukareのブログで言及しました。

*2:ゴールデンカムイネタがいっぱいの月形樺戸博物館に行ってみた | 札幌市民がやってみた!「サツッター」(2018.12.19)、空知管内、ゴールデンカムイの「聖地」にファン続々 漫画に登場、月形樺戸博物館「地域の歴史知って」:北海道新聞デジタル(2022.11.17)が指摘するように「ゴールデンカムイ土方歳三(実際の土方は箱館戦争で戦死しているが漫画においては樺戸監獄(後に網走監獄に移送)に収容されていた)、永倉新八(実際に永倉が看守に剣術を教えていた、漫画においては樺戸監獄で土方と出会い、土方の計画に参加する)、熊岸長庵(実際に樺戸監獄で獄死した熊坂長庵(藤田組贋札事件の犯人として無期刑)がモデル)、坂本慶一郎(樺戸監獄を脱獄し最終的には死刑になった坂本慶次郎がモデル)」で一躍有名になった監獄ですね(ゴールデンカムイ - Wikipedia参照)。

*3:網走監獄初代所長の有馬四郎助(その後も内務省監獄局計表課長、市谷監獄署長など歴任)が「ゴールデンカムイの犬童四郎助」のモデルであることで知られる。漫画において、犬童は土方によって殺害されるが、実際には有馬は天寿を全うしている。

*4:受刑者の身体を拘束することで自由を奪う刑罰のこと

*5:舞鶴工業高等専門学校教授

*6:江戸時代においては八丈島佐渡

*7:江戸所払いなどのこと

*8:北海道医療大学講師。著書『明治監獄法成立史の研究』(2011年、成文堂)

*9:慶應義塾大学名誉教授。著書『明治憲法下の立憲主義者:清浦奎吾研究』(2019年、世織書房

*10:同志社大学教授。著書『監獄のなかの子どもたち』(2016年、六花出版)

*11:三重大学教授

*12:法務省刑事局公安課長、法務省大臣官房施設課長、東京地検公判部長、岐阜地検検事正、法務省矯正局長、最高検監察指導部長、最高検公安部長、高松高検検事長広島高検検事長を歴任。2020年3月退官。 2021年4月1日付で防衛監察本部防衛監察監に就任(小川新二 - Wikipedia参照)

*13:第一次安倍、福田内閣少子化等担当相、第三次、第四次、菅内閣法相など歴任

*14:富山大学准教授。著書『囚人と狂気:一九世紀フランスの監獄・文学・社会』(2019年、法政大学出版局

*15:女子美術大学付属高等学校・中学校教諭。著書『北条政子』(2000年、吉川弘文館歴史文化ライブラリー)、『仏教と女の精神史』(2004年、吉川弘文館)、『家族史としての女院論』(2006年、校倉書房)、『ジェンダーの中世社会史』(2017年、同成社)など

*16:川村学園女子大学教授。著書『中世の〈遊女〉』(2017年、京都大学学術出版会)

*17:著書『近現代日本の家族形成と出生児数:子どもの数を決めてきたものは何か』(2015年、明石書店