「反党裏切り分子」松竹伸幸に今日も悪口する(2024年3/28日分)(追記あり)

中小企業賃上げ支援策のあり方・上─昨日の「赤旗」 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
 「中小企業賃上げ支援策のあり方」について論じる能力がないので、内容には特にコメントしません。
 「松竹は安保問題と党首公選論ばかりで経済など他の問題をまるで論じない」という批判(俺もそうした批判者の一人ですが)をさすがに松竹も気にしてきたと言うことが窺えます。


ブログを本格的に再開します。 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba

 夏に出す3冊*1の本のうち、メインとなるのは文春新書

 文春新書の次が「宝島社新書」ということで、文春とは縁が切れたかと思っていましたが、そうではなかったようです。果たして世間の扱いがどうなるか、といったところですね。前回もすぐに話題にならなくなったし、同じことにしかならないと思いますが。


メルマガ第4号を発行 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba

 私の弁護団に対して「あの弁護団、反共の匂いがプンプンします」と書いている弁護士さん*2がいるので、それについて簡単に書いています。詳しくはYouTube動画で3回ほど連続して解説したいと思いますが、「赤旗」の「主張*3」でとりあげられた事件の弁護団で中心になった弁護士*4に「反共」という言葉を投げつける*5のって、どんどん仲間を分断して減らしていると思うのですが、どうなんでしょうね。

 意味不明すぎて「はあ?」ですね。
 脚注にも書きましたが、言いたいことがあるなら、はっきり具体名を出したらどうなのか。
 「宗教との不適切な関係で暗殺された首相(統一協会被害者・山上に暗殺された安倍のこと)」のような曖昧な書き方をして「アホか」ですね。
 「曖昧に書くことで動画やメルマガに興味を引こう」という姑息な計算かもしれませんが、むしろ「意味不明→メルマガや動画を見て確かめるほど暇じゃない」が「マツシン(松竹信者)」以外のほとんどの人間でしょう。
 それにしても「仲間を減らしてる」ねえ。松竹の方こそ「仲間は増えてる」のか。マスコミも今やまるで報道しませんし、著名人の松竹支持表明も「内田樹」など一部を除いてほとんど無いし、どう見ても「仲間は増えてる」ようには見えませんが。
 そして「反党分子」松竹と同調してる(松竹弁護団に参加してる)時点でそんな奴は「党執行部や党支持者(党員、後援会員、サポーターなど)」にとっては「党との関係が過去がどうであれ」、「もはや敵でしかない」でしょう。「敵を減らす」以前の話です。「松竹の同調者=最初から敵」のわけですから。
 なお、以上は松竹記事に投稿しますが掲載拒否でしょう。自称「自由な言論」(松竹一味)が聞いて呆れます。

*1:残り2冊について松竹が全く触れないのは何故なのか?

*2:その弁護士とは何者なのか実名を書いたり、その弁護士の個人ブログで書いてるのか、一体何処で書いてるのか、何故「反共認定してる(例えば、松竹側の弁護団団長に『百人斬り訴訟本多勝一氏らを訴えた原告側弁護団に弁護士として参加した』など右翼的言動が過去にあるなど)」のかぐらい明記したりしたらどうか。「曖昧に書くことで動画やメルマガに興味を引こう」という姑息な計算かもしれませんが、何故か異常なまでに曖昧な松竹の文章です。【追記】メルマガ5号(有料化号)を配信 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Amebaによれば「松竹弁護団を批判した弁護士」とは神原元氏

*3:赤旗の「社説に当たる記事」のことか?(主張とコラム - 「しんぶん赤旗」参照)

*4:具体的に「袴田事件」等と事件名を書いたり、「中心になった弁護士」の名前を書いたり、「何年何月何日の赤旗の主張」か明記したりしたら、どうなのか。「曖昧に書くことで動画やメルマガに興味を引こう」という姑息な計算かもしれませんが、何故か異常なまでに曖昧な松竹の文章です。【追記】メルマガ5号(有料化号)を配信 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Amebaによれば事件とは『映画「宮本から君へ」助成金不交付訴訟』『いのちのとりで訴訟』、弁護士は伊藤真氏(資格試験予備校・伊藤塾塾長、法学館憲法研究所所長)らしい。但し、神原氏が松竹弁護団を反共認定した根拠が伊藤氏の言動かどうかは不明。

*5:赤旗で過去に好意的に取り上げたからと言って、それは「弁護団メンバー全員の主張を(その裁判に関係ない物まで)全て支持してる」と言う意味ではあり得ないので、「松竹はアホか」ですね。当然、「今回の『反共』批判の是非はともかく」その弁護士の主張に「不当な反共主張」があれば「反共」と主張することに何の問題も無い。