私は昭和51年(1976)の北海道庁爆破事件の犯人として逮捕され死刑判決を受けた(現在再審請求中)大森勝久さんの支援をしています。
7分49秒の動画です。
「三菱重工ビル爆破(1974年)」もこの時期に起こっていますがそれはさておき。
拉致問題と何の関係があるのか、と心底呆れます。
しかも荒木の場合、支援と言っても「大森氏の冤罪主張」を支援しているわけではない。
◆私たちは従北・反韓の文在寅政権の打倒をめざす保守的韓国民と連携して戦わねばならない | 新・大森勝久評論集という「韓国・文在寅政権の太陽政策」否定論
◆ロシア、中共、北朝鮮の対日核ミサイルに対し、日本は日米同盟を堅持して核武装をしなければならない | 新・大森勝久評論集、中国・ロシア・北朝鮮の侵略を抑止し、国家・国民を守るためにすべきこと | 新・大森勝久評論集、政治を根本から変革しなければ日本には中国・ロシアに侵略支配される未来しかない | 新・大森勝久評論集、私たちは軍隊を保持して中国、ロシア、北朝鮮の侵略から国と国民を守らねばならない | 新・大森勝久評論集という「日本は中露、北朝鮮の侵略の脅威にさらされてる」論
「中露、北朝鮮の日本侵略」に比べたら「大森氏の死刑執行(法相が死刑執行命令を出せば今すぐにでも可能)」の可能性の方が高いでしょうに。なお、俺も以前、勘違いしていましたし、勘違いしてる人は多いでしょうが「再審請求」には死刑執行停止の効力はありません。法的には「再審請求中の死刑囚」を「請求についての裁判所の判断が確定してない状況」で死刑執行することは可能ですが「それをやると、『何故裁判所の判断を待たなかったのか』という国内外からの激しい非難が避けられない(特に大森氏の事件のような日弁連やアムネスティが冤罪認定しているような事件では)→最悪(?)の場合、法相辞任に追い込まれる」ため誰もやらないだけの話です。
◆アメリカが起草した憲法9条案は自衛権と自衛権行使のための軍隊の保持を認めている | 新・大森勝久評論集、閣議で本来の憲法9条を確立して軍を持ち、敵の侵略を抑止できる軍事戦略を構築せよ | 新・大森勝久評論集、日本の喫緊の安全保障上の課題は閣議決定で本来の憲法9条を確立して軍隊を保持することだ | 新・大森勝久評論集、本来の憲法9条は政府と国民に国防軍を保持して国と国民を守れと命じている! | 新・大森勝久評論集、敵領土への反撃力の保持には、閣議で本来の憲法9条を確立して軍隊を持たねばならない! | 新・大森勝久評論集という「閣議決定で芦田修正論を採用すれば明文改憲しなくても集団的自衛権行使は可能」「芦田修正論を主張しない連中は左翼におもねっており真の保守、右翼とは言えない」論
芦田均*1の「芦田修正論」の説明は無能な俺にとって「複雑で荷が重く面倒」なので省略します。
興味のある方は「芦田修正論」でググってヒットした記事でもお読みください。
ここでは「閣議決定で芦田修正論を採用すれば明文改憲しなくても集団的自衛権行使は可能」だがそんなことは「歴代首相(改憲右派の岸や中曽根を含む)」は勿論安倍ですらやらなかったし、産経新聞などウヨ連中も「一部を除いて」そんなことを、現在岸田に求めてないことだけわかれば十分かと思います。いかに荒木と大森氏が非常識右翼かと言うことです。
「主張の是非(勿論、俺は非の立場ですが)」は置くとしても「閣議決定で芦田修正論採用。明文改憲なしで自衛隊を海外で武力行使」なんか政治的にできるわけがない。
◆新型コロナウイルス対策で西側諸国は完全に理性を失ってしまっている! | 新・大森勝久評論集、日本人(アジア人)にとっては新型コロナはインフルエンザよりも死亡率が低い病気である | 新・大森勝久評論集、完全に誤った新型コロナ対策をしている日本 | 新・大森勝久評論集、東京五輪無観客開催は、反憲法のポピュリズム政治の必然的帰結である | 新・大森勝久評論集、新型コロナの「2類相当指定感染症」を直ちに通常の5類に引き下げろ! 政策の誤りを正せ! | 新・大森勝久評論集、コロナはただの風邪ウイルスだ。インフルエンザ以下である。直ちに「5類」に引き下げろ | 新・大森勝久評論集という「コロナはただの風邪」「だから東京五輪も有観客開催で何ら問題なかった」論
というトンデモ右翼論文の宣伝なのだから呆れます(勿論荒木も「韓国・文在寅政権の太陽政策」否定論、「コロナは風邪」「芦田修正論を採用すれば明文改憲しなくても集団的自衛権行使は可能」の立場なのでしょう)。
しかし大森氏も「荒木ぐらいしか付き合ってくれる人間がいない」からなのでしょうが、「元・新左翼」がとんでもない人間に落ちぶれたもんです。
どうも荒木によれば、大森氏は獄中から「いろいろな人間にウヨ論文を送っていた」ようですね(荒木とつきあう前から右翼転向はしていた)。
大森氏がウヨ論文を送った人間のほとんどは彼を無視、黙殺した物の、何故か荒木だけは「奇特にもお付き合いを始め」、その結果、荒木に大森氏が「傾倒」。完全に「巣くう会と家族会」の関係です。
それにしても、荒木曰く「大森氏は死刑存続論」だそうですが「絶句」ですね。荒木ら「死刑存続派」との関係による「忖度」の可能性もありますが、「自称・死刑冤罪の被害者(日弁連やアムネスティも冤罪認定なので確かに冤罪なのでしょうが)」が死刑存続論というのは「はあ?」ですね。
ちなみに横須賀線電車爆破事件 - Wikipedia(死者1名だが死刑執行)がわかりやすい例ですが爆弾で殺傷などすると「結果的に死者1名」でも「運が良かっただけで大量殺人につながる恐れがあった」として死刑判決が出ることがあります。放火殺人なんかもそうですが。
【参考:北海道庁爆破事件ほか】
北海道庁爆破事件 - Wikipedia
北海道警察本部爆破事件 - Wikipedia
1975年7月19日午後1時57分頃、北海道札幌市中央区の北海道警察本部庁舎(以下「道警本部」)3階廊下にあった金属製ロッカーが突然大音響とともに爆発した。この爆発で、近くにいた警察官と事務職員の4人が負傷したが、この日は土曜日で大半の職員が午前で退庁したため、被害者は少数だった。3階は道警本部警備部が置かれており、北海道における公安警察の中枢であった。1976年3月の北海道庁爆破事件の容疑で逮捕された大森勝久が道警爆破事件の容疑でも逮捕されたが、道警爆破事件に関しては証拠不十分で不起訴となっている。最終的に公訴時効が成立し、未解決事件となった。
「道庁爆破事件」に関する再審請求棄却決定についての会長声明2007年3月13日:札幌弁護士会会長・藤本明
今回の決定は、この刑事裁判の鉄則に反し、白鳥・財田川決定によって開かれた再審の扉を、再び閉ざすものである。
死刑事件は、特に誤判の危険が大きく、棄却決定による執行の危険性も存するため、一層慎重な判断が求められる。
しかるに、この度の棄却決定は、大森氏と弁護団の提出した主張と新証拠を軽視し、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の無罪推定の基本原則を無視した判断である点において極めて問題が大きく、遺憾である。
大森氏と弁護団は直ちに即時抗告を行うとのことであるが、即時抗告審においては、上記白鳥・財田川決定の趣旨を踏まえ、再審の扉を開く判断をされるよう求めるものである。
道庁爆破、最高裁も再審認めず: 日本経済新聞2011.12.21
死者2人、重軽傷者95人を出した1976年の北海道庁爆破事件の実行犯として殺人罪などに問われ、死刑が確定した大森勝久死刑囚(62)の再審請求審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は21日までに、請求を退けた札幌高裁決定を支持、死刑囚側の特別抗告を棄却する決定をした。再審を開かないことが確定した。
同小法廷は「特別抗告できる理由に当たらない」と判断した。5人の裁判官全員一致の判断。
事件は76年3月2日、札幌市の道庁1階エレベーター付近で時限爆弾が爆発。実行犯として逮捕・起訴された大森死刑囚は公判で事件を支持する一方、関与は否定。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁が死刑とし、最高裁も支持して確定した。
道庁爆破の死刑囚即時抗告 第3次再審請求棄却に不服 - 産経ニュース2021.2.20
昭和51年に2人が死亡、95人が重軽傷を負った北海道庁爆破事件で、殺人罪などで死刑が確定した大森勝久死刑囚(72)は20日、第3次再審請求を認めなかった札幌地裁決定を不服として、札幌高裁に即時抗告した。
弁護団は犯行声明文に手書きされた3カ所の「※」印について、コンピューター解析による筆跡鑑定で、別人が書いた可能性が高いとする結果を新証拠として提出していたが、地裁は「意図的に普段と異なる筆跡で書く可能性がある」と指摘。「鑑定手法の合理性に疑問が残る」として退けた。
昭和51年3月2日に北海道庁で消火器を改造した時限式爆弾が爆発。大森死刑囚は実行犯として起訴され、無罪を主張したが、札幌地裁が昭和58年3月に死刑判決を言い渡し、その後確定。これまでに2度再審請求したが、いずれも認められず、平成31年2月に第3次再審請求をした。