「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」を笑おう(2019年7/4日分:黒坂真の巻)

黒坂真
 日本共産党本部の皆さん。皆さんは、日清・日露戦争で日本は敗北すべきだったという見解でしょうね。

 「日清、日露戦争侵略戦争であり、中韓など近隣国との関係を考えれば美化すべきでない*1共産党)」が黒坂にかかると「負ければよかったのか!」ですから、呆れます。
 「戦争すべきでなかった」と言う意味に決まってるでしょうに。

黒坂真
‏ 私はその方面はあまり知らないのですが、日本共産党の刑法改正案は性暴力の加害者とされた方が、性交における同意の存在を証明せねばならないので大変なことと思っています。法学もあまり知らないのですが、これは刑法の抜本改正案では。「加害者」に挙証責任がある、論ですから。

 そんなことは誰も言っていません。もちろん「暴行要件撤廃派」の主張においても「同意がなかったこと」を立証するのは「容疑者ではなく」検察です。デマも大概にしたらどうなのか。

黒坂真
‏ 雇用のヨーコさん。私は法学には素人ですが、日本共産党は性犯罪における暴行・脅迫要件の撤廃と同意のない性交を原則として犯罪とする、という刑法改正を公約にしていますね。性交後に、実は同意していないから貴方は加害者だと言われたらどうなりますか。

 やれやれですね。「法律の素人」なら黙ってろて話です。
 大体「同意のない行為は犯罪」なんてのは「原則としては」当たり前でしょう。
 現行刑法でも「同意がないのに勝手に家へ上がり込めば」それは住居不法侵入の訳です。「同意もないのに勝手に他人の物を持ち出せば」それは窃盗です。
 そこで「同意を得て家に上がったのに同意してなかったから住居不法侵入と言われたらどうする」とか普通言わない。
 言いがかり、詭弁にしても黒坂はレベルが低いです。
 なお、この件については以下の記事を紹介しておきます。

ドイツの性刑法調査に学ぶ「NOmeansNO!」日本の刑法見直しに向けて - 日本共産党 個人の尊厳とジェンダー平等のための JCP With You
日本共産党参院議員、弁護士 仁比聡平
日本共産党衆院議員 斉藤和子
日本共産党衆院議員 池内沙織*2
『女性のひろば』2018年4月号より
 日本共産党国会議員団は昨年9月、ドイツ、フランスで性暴力にかかわる刑法(性刑法)の改正がどのように進んだのか、両国を訪問調査しました。先に報告書がまとまったドイツでの調査を中心に、参加した池内沙織、斉藤和子両前衆院議員と、法務委員会に所属する仁比聡平参院議員の3人に語り合ってもらいました。
■記者
 池内さん、斉藤さんは、その「暴行・脅迫要件」を一足早く2016年に撤廃したドイツに飛んだわけですね。
■池内
 ドイツは長く日本の刑法が参考にしてきた国。性刑法については欧州でも保守的で遅れた国と言われてきました。そのドイツで「暴行・脅迫要件」が撤廃された。しかも全会一致です。日本の国会審議に絶対にほしい参考情報です。ところが法学誌でもほとんど紹介されていないし、政府に言っても、翻訳ができていないとか、あれこれの理由でぎりぎりまで改正前の情報しか出さなかった。それなら行くしかない! と。
■仁比
 ドイツでは、暴行・脅迫要件をとりはらい、「他者の認識可能な意思に反して」、性的行為をおこなった者は刑に処する、とした。つまり暴行・脅迫がなくても、「私はイヤだ」と相手にわかるよう意思表示していたのに性的行為を強いたら罰します、ということです。たとえば「イヤです」と言う。かぶりを振る。涙を流す。そのNOの意思を侵害してはならない、としたわけです。
■池内
 NO means NO(イヤはイヤだ)。ドイツ語で「Nein heißt Nein」(ナイン・ハイスト・ナイン)の原則ですね。
 性犯罪はもともと第三者がいない犯罪だから証拠立てが難しい。暴行・脅迫要件を撤廃して、「私はイヤだと言った」「いや聞いてない」という話になると、これまでよりさらに起訴も有罪も難しくなるのではないか。そう尋ねると、司法省の性犯罪等課長さんもベルリン州警察の性犯罪部長さんも、その困難は率直に認めていました。しかしそれでもこの改正には価値がある、と高く評価していらした。「なにより、暴行・脅迫という要件を取り払ったことで、被害者がより声を上げられるようになったのです」と。
 そして、質の高い証言を得るために事情聴取の録画を増やし、最初の聞き取りは専門警察官がおこなう、男女の専門人材の養成、的確に状況を把握、分析できる能力を高める研修、当直体制の整備など、州警察のとりくみをていねいに説明してくれました。
■記者
 立証の困難さを、被害者の立場で乗り越えていくために具体的に試行錯誤しているのですね。
■池内
 そうです。それは、「骨が折れてボコボコにされていないと立証しにくい」という基準で被害者を泣き寝入りさせるより、はるかに大きな前進です。
■斉藤
 私は今回、「欧州評議会イスタンブール条約」(2014年発効)について実感をもって学びました。条約では「女性にたいする暴力」をこう定義しています。
 「公的生活もしくは私的生活のいずれで生じるかを問わず、女性に対する身体的、性的、精神的もしくは経済的危害もしくは苦痛をもたらすか、またはもたらす可能性のあるジェンダーに基づくあらゆる行為(かかる行為の脅迫、強制もしくは自由はく奪を含む)」。そして性暴力についておよそこう規定しています。
 「同意に基づかない性的性質の挿入行為や他の性的性質の行為を犯罪とする立法上その他の措置をとる。…国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者、パートナーに対する行為にも適用されるよう必要な立法上その他の措置をとる」(第36条)
 つまり、暴行・脅迫の有る無しという問題ではなく、大前提として「同意に基づかずにやってはだめ」ということを社会の規範にしよう、と宣言した。
 この条約に基づいてドイツで性刑法の改正がとりくまれてきたんです。
■池内
 なかでも決定的だったのが、ドイツの女性法律家団体、被害者支援団体がとりくんだ「107事例の分析調査」です。処罰されるべき性暴力でありながら、暴行・脅迫を伴わないために不起訴または無罪になったと思われる107の事例を分析した。
 なかには、少女が画家から「モデルになって」と言われ、アトリエで壁に向かって立つように指示されて従ったところ突然後ろから襲われて性行為がおこなわれた。突然のことで抵抗できなかったため、有罪にならなかった──というひどい例もありました。こうしたケース分析の積み重ねが世論に大きなインパクトを与えていた。
 性刑法のあり方は、社会の性への意識を変える側面もある。ドイツはすでに20年前に夫婦間強姦の処罰化を明記したけれど、緑の党スタッフの35歳の女性は「私たちの世代のカップルは、これはもう常識になっています。だから今回の改正も20年たてば社会に大きな変化をもたらしているでしょう」と。希望に満ちたいいお話だったなぁ。
■ドイツでのおもな日程(9月7~8日)
 メンバー=池内沙織、斉藤和子両衆院議員(当時)、木田真理子、高橋万里両国会議員秘書
▶おもな聞き取り
・連邦司法・消費者保護省 性犯罪等担当課長 ズザンネ・ブンケ氏=女性
ベルリン州警察性犯罪部長 ユルゲン・ティーレ氏=57歳、男性
緑の党スタッフ ニコラ・イブルク氏=35歳、女性
・左翼党 コルネリア・メーリンク議員=1960年生まれ、女性
イスタンブール条約
 「女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンスの防止及びこれとの闘いに関する条約」2011年欧州評議会が作成

特集・世界でもっとも男女平等な国(4)歩みを止めない 真の男女平等社会を目指して - 記事 | NHK ハートネット
 2018年4月、アイスランドでは、セクシュアルコンセント(=性的な言動における同意の確認)に関する新たな法律が施行されました。
 それまでの法律では、被害者が「No」と言った、もしくは抵抗したことが証明されたケースのみが性犯罪として扱われていました。しかし、この改正により被害者が性的関係をもつことに同意したことを加害者が証明できなければ、犯罪として扱われることになりました。
 この法律の元になったのが、「イスタンブール条約」。
 欧州評議会が、2011年5月「女性に対する暴力およびドメスティックバイオレンス防止条約」を提案。2014年に10カ国目が批准し、8月1日に発行されました。条約の第36条で、同意を得ていない性行為はレイプとみなすことが規定されています。
 イスタンブール条約を批准した国は、国内の法律が条約の規定に沿うことが求められます。しかし、現在批准している33カ国のうち、規定に見合ったセクシュアルコンセントの法律があるのはイギリス、アイルランドキプロス、ベルギー、ドイツ、ルクセンブルクスウェーデンアイスランドの8カ国のみ。今回の法律改正により、ジェンダー先進地である北欧のなかでも、アイスランドは先駆けてこの法律を導入したのです。
 法律改正の背景には、「世界でもっとも男女平等な国」と称されるアイスランドでも、途絶えることのない性暴力の実態がありました。
 2010年にアイスランド大学が18~80歳の女性を対象に行った調査では、30%の女性が何らかの性暴力を男性から受けた経験があると答え、13%はレイプもしくはレイプ未遂があったと答えています。
 もう一つ、法律の改正を後押ししたものがありました。それは、2017年にアメリカから始まった#MeTooアイスランドでも大きな動きになり、歌手ビョークが過去の被害をSNSで告発したり、スポーツ界や音楽業界、医療業界などの女性が匿名で被害の実例をあげた声明文を発表したりしました。
 (ボーガス注:世界経済フォーラム発表の『ジェンダーギャップ指数」で10年連続1位となり)「世界でもっとも男女平等な国」(ボーガス注:と言われる)アイスランド。真に男女平等な国へ向けて、歩みは続いています。ジェンダーギャップ(ボーガス注:指数)が世界110位の日本が学べることはたくさんあります。
※この記事はNHKハートネットTV』2018年10月3日放送「平成がのこした“宿題”:第2回『ジェンダー格差』」を基に作成しました。情報は放送時点でのものです。

 つまりは「アイスランドやドイツでそうした方向の改正がある(と言うかそういう改正に影響されての共産などの「暴行要件撤廃」主張ですが)」以上、「黒坂ら反共ウヨ」のこの件での共産非難は誹謗でしかありません。というか、女性団体などが求めていた「強姦罪非親告罪化(改正前は親告罪)」「強制アナルセックスを強制性交罪として従来の強姦と同様に扱う(改正前は膣性交のみが強姦に該当しアナルセックスはより法定刑が軽い強制わいせつで処罰)」などの改正が「安倍政権下」で行われたこと*3を考えれば、「暴行要件の撤廃」が今後「自民党政権」において行われることも十分あり得ますし、その場合は「黒坂ら反共ウヨ」もだんまりでしょう。

性暴力を許さない 広がる「フラワーデモ」 | 大手小町
 フラワーデモは、作家の北原みのりさん*4らがSNSなどで呼びかけたことから始まりました。きっかけになったのは、今年3月に相次いで無罪判決が言い渡された4件の性犯罪を巡る裁判です。
 中でも議論を呼んでいるのが、名古屋地裁岡崎支部で同月26日に言い渡された判決です。愛知県内で2017年、当時19歳の娘に性行為をしたとして、父親が準強制性交等罪に問われていた裁判で、同支部は、性行為が娘の意思に反していたと認定したものの、「娘は長年、父親から性的虐待を受けていたが、強い支配関係はなく、抵抗できない状況ではなかった」として、父親に無罪を言い渡しました。
 このほか、福岡地裁久留米支部静岡地裁浜松支部などでも、性的暴行を巡る裁判で無罪判決が言い渡されています。一連の判決を受けて、5月には性暴力被害者らで作る一般社団法人「Spring」が、性犯罪に関する刑法の見直しなどを求める要望書を法務省最高裁に提出。「同意のない性行為を処罰する『不同意性交等罪』を創設するべきだ」などと訴えました。
 性犯罪を巡っては、2017年に刑法が改正され、「強姦罪」が「強制性交等罪」に変わり、法定刑の下限も「懲役3年以上」から「懲役5年以上」に引き上げられました。さらに、被害者の泣き寝入りを防ぐため、強姦罪などを「親告罪(被害者などの告訴が起訴の条件となる犯罪)」とする条文が撤廃されました。
 しかし、強制性交等罪などが成立するための「抗拒不能」「暴行・脅迫」という要件は、法改正後も残されました。性暴力が犯罪と認められるには、「被害者が抵抗できない状態で犯行に及んだこと」「暴行や脅迫を用いたこと」を証明する必要がありますが、改正刑法の付則には、施行3年をめどに制度見直しを検討することを規定しているため、今、この成立要件の除外などを求める声が高まっているのです。

 ということで「是非はともかく*5」、「暴行、脅迫要件の撤廃」論にはそれなりの理由があるし、そうした主張は共産党の専売特許でもありません。むしろ「市民運動の声に押された共産党」がそうした方向に動いたという話です。

強制性交罪要件ただす/辰巳議員 「暴行脅迫」撤廃を/参院予算委
 日本共産党の辰巳孝太郎議員は26日の参院予算委員会で、強制性交等罪の成立要件の「暴行脅迫要件」を撤廃し、世界潮流となっている、性的行為への同意の有無を要件とすべきだと主張しました。

“同意ない性交”罰する法整備を/性犯罪被害者らが法相に要望書
 性暴力・性犯罪の被害者や支援者でつくる一般社団法人「Spring」*6は13日、刑法の性犯罪規定をめぐり、強制性交等罪(旧強姦〈ごうかん〉罪)の「暴行・脅迫」要件の撤廃など、同意のない性行為を罰するための法整備を求め、山下貴司法相に要望書を提出しました。
 提出後の記者会見で、Spring代表理事山本潤さん*7は、3月に、被害者の同意のない行為だと認定されながら、抵抗の程度などを理由に無罪とされる判決が相次いだことに触れ、「改正を求める中で、『同意がないことを立証するのは難しい』と言われ続けてきた。その結果がこれだと思うと悔しい。被害が被害と認められるよう、再改正を実現してほしい」と話しました。

 なお「スプリング」の山本氏については

性暴力 みずから声を上げた決意|けさのクローズアップ|NHKニュース おはよう日本
高瀬
「この春出版され、大きな反響を呼んでいる本があります。“13歳、『私』をなくした私”。10代で性暴力の被害を受けた女性が、実名で被害の実態と回復までの道のりを描いた本です。」
「“私が13歳のとき、父は私に性加害をするようになり、それは母と父が別れるまで7年間続いた。”」
「父親からの性暴力という過酷な体験を明らかにした山本潤(やまもと・じゅん)さん、43歳です。」
(以下略)

を紹介しておきます。

強制性交罪 「暴行脅迫要件」は不要だ | | 辰巳孝太郎 | 毎日新聞「政治プレミア」
 「強姦(ごうかん)罪」を「強制性交等罪」とした性犯罪に関する刑法の改正(2017年)は1907(明治40)年以来、110年ぶりの改正だった。それでも変わらなかったのが、加害者による明確な暴行又は脅迫があったことを証明できなければ罪に問えないという「暴行脅迫要件」だ。
 「たやすく屈してしまう女性は保護に値しない」という男尊女卑、女性をモノとしてみる明治時代からの考え方がいまだに変わらずに残っている。

(2)-被害者の立場からみる「暴行脅迫要件」の壁 | 性犯罪撲滅へ議論待ったなし | 井出庸生 | 毎日新聞「政治プレミア」
 2017年の刑法改正では、これまで親告罪だった性犯罪が非親告罪となり、強姦(ごうかん)罪は強制性交等罪と罪名を改めて、被害行為の内容も拡大され、法定刑も引き上げられた。また、18歳未満の者に対する監護者性交等罪も新設された。しかし、被害当事者が強く求めていた、強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の見直しは見送られた。

性犯罪無罪 「暴行脅迫要件」が壁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
 井出庸生衆院議員は毎日新聞政治プレミアに寄稿した。強制性交等罪で有罪となるための条件に「暴行脅迫要件」があることが大きな壁になっていると訴えた。
 井出氏は「被害者が求めているのは『同意のない・望まない性行為を強いられることが性被害』であり、被害実態と被害者の心情に応える刑法であってほしいという願いである」と言う。
 しかし、現在の司法では強制性交等罪で有罪と認定されるためには同意の有無だけでは不十分だ。暴行や脅迫などで抵抗できない状況にあったことの立証が必要とされる。
 井出氏は「暴行・脅迫の有無が、警察が被害届を受理するか、それとも門前払いにするか。検察が起訴して裁判にかけるか、それとも不起訴とするか。裁判における判決の一つの大きな基準となっている」と指摘する。
 そのうえで、実態としては「同意のない・望まない性交等の被害を受けても、刑事裁判で加害者を罪に問うことができるケースは極少」と述べ、ほとんどの場合、被害者の望むような処罰はなされていないと指摘した。

 
性犯罪無罪 「暴行脅迫要件」が壁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
性犯罪無罪 「暴行脅迫要件」が壁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
(1)-「被害者の傷軽んじるな」 | 性犯罪撲滅へ議論待ったなし | 井出庸生 | 毎日新聞「政治プレミア」
(2)-被害者の立場からみる「暴行脅迫要件」の壁 | 性犯罪撲滅へ議論待ったなし | 井出庸生 | 毎日新聞「政治プレミア」に登場する井出庸生氏は「暴行・脅迫要件撤廃」主張者の一人ですが、彼は「みんなの党→結いの党→維新の党→民進党希望の党→「社会保障を立て直す国民会議(野田元首相グループ)」」という「保守政治家」であり、 「共産党ガー」つう黒坂の物言いはデマでしかありません。


性犯罪関連の現行刑法には改正の余地があると思うが、当事者団体が要求している要件にも賛同できないので、個人的な対案を出してみる - 誰かの妄想・はてなブログ版
 id:scopedog氏の主張*8の是非について論じるだけの能力がないのでそれについて、論じませんが、この件ですべきことは仮に「要件撤廃派に賛同しない場合」でも「ではどのように現状の問題を解決するのかという代案の提示など建設的意見の提案(id:scopedog氏のこの記事もその一例)」であって「ただただ黒坂のように要件撤廃派に因縁をつけること」ではありません。それでは「ただの現状維持」にしかならず、それは明らかに適切ではないでしょう。
 まあ黒坂らの場合「問題を解決したいわけではなく」、単に女性運動家などを敵視し、因縁をつけたいだけだからそうなるわけですが。
 「現状が問題があること」にはまともな論者は異論はないでしょう。
 一方、日本共産党にせよ、その他の誰にせよ「いわゆる要件撤廃派」にしてもまともな論者は「何が何でも要件撤廃」「俺の主張にはなんの問題もないからそのまま認めろ」ではないでしょう(そもそも要件が問題なのではなく、要件認定を狭く捉える裁判所や警察、検察の運用が問題だと理解する余地もあるかと思います)。「いわゆる要件撤廃派」は今現在において「現状の問題を解決するには要件撤廃がベスト、ないしベター」と考えてるつうだけであって「問題は撤廃するかどうかよりもどう現状を変えていくか」という話です。
 問題は「現状で性犯罪の処罰がキチンとされてるのか、要件の存在が処罰の抜け穴を作ってないか」つう話に過ぎないわけですから、そこさえ解決するのであれば「そのために執るべき措置(例えば要件撤廃)」は極論すれば「細かい法的テクニックの話」にすぎません。

*1:つうか今時そんなもんを美化するのは右翼だけでしょうが。

*2:斉藤、池内両氏の落選は共産支持者として残念であり一日も早い国政復帰を望んでいます。

*3:安倍政権下でのそうした改正は正直意外でしたが。

*4:著書『フェミの嫌われ方』(2000年、新水社)、『日本のフェミニズム』(編著、2017年、河出書房新社)など

*5:小生は「是の立場」ですが

*6:公式サイト一般社団法人Spring Just another WordPress site

*7:著書『13歳、「私」をなくした私:性暴力と生きることのリアル』(2017年、朝日新聞出版)

*8:ただしid:scopedog氏が論じてるのは「要件撤廃」だけではなく「性交同意年齢の引き上げ」など他の件も論じられていますがそれについてはここでは俺は論じません。あくまでも「要件撤廃」についてのみに話を限定します。