頭も身体も裁判モードへ | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
除名再審査山下報告の「三つの非」・了 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Amebaということで「山下報告への非難」が終わったのでいい加減「除名以外についても何か記事を書くか」と思ったら、また「除名は不当だ」記事です。「書くな」とは言いません。しかし、毎日毎日「自民裏金疑惑」「盛山文科相の統一協会疑惑」「能登半島地震」「ナワリヌイ暗殺疑惑」等、国内外の政治問題には全く触れず「除名は不当だ」ばかり記事に書くとは「松竹の志の低さ」には心底呆れます。こんな松竹を支持するのは「松竹シンパのアンチ共産執行部(つまり超少数派)」だけでしょう。
樋口陽一さん*1の『自由と国家*2』(岩波新書)と、蟻川恒正さん*3の3つの論文(「思想の自由と団体紀律」『ジュリスト』1089号、1996年など)を読んでいました。
政党の除名を正当化する最高裁判決の考えのもとになっているのは、いわゆる部分社会論と言われていて、規約にもとづいてつくられた団体*4における除名は(除名に関する)規約が適正に適用されているなら裁判所の審査は及ばない*5というものです。『自由と国家』はそこを突き崩すものではないかという主旨で流れた来て、あわてて目を通したのですが、今回じっくりと読んでみたというわけです。
樋口氏、蟻川氏を持ち出して、自己を正当化しようとする松竹ですが「樋口、蟻川は最高裁判決を批判してる」としか松竹は紹介しない(詳細な紹介はしない(能力的にできない?))ので、全く自己正当化にはなっていません。
なお、話が脱線しますが蟻川氏には以下の過去があります。
蟻川恒正 - Wikipedia
2007年5月11日、東京都迷惑防止条例違反(山手線内での20歳女性会社員の尻に触れた痴漢容疑)で警視庁新宿警察署の警察官に現行犯逮捕された。容疑を認め、6月29日に勤務する東大(当時、東大教授)に辞職届を提出、東大が慰留しなかったため辞職。その後、2012年に日本大学に着任するまで、「憲法研究者」という肩書きで執筆活動等をしていた
「幸いにも現時点で再犯はないわけです」が、まさにhttps://blog.goo.ne.jp/mccreary/e/93f437180c46bfd4051829cbb7551339でしょう。能力があるとは言え、「再犯の恐れがある人間・蟻川氏」を雇用とは日大も随分と勇気ある判断でした。実際、蟻川氏と同様の痴漢行為で早稲田大学教授を解雇された植草一秀*6は、その後、名古屋商科大学教授に採用されたにもかかわらずまた犯行を犯し、名古屋商科大学教授を解雇されています。
蟻川氏も「将来はともかく」少なくとも現在までは「名古屋商科大学の温情を無にし、再犯に及んだ植草」とは違い、問題を起こさず、日大の「温情」に応えていることは評価できます。
東大辞任後、日大雇用前(2007~2012年)も
蟻川恒正 - Wikipedia
「日本国憲法における公と私の境界」(『法律時報』80巻6号、2008年)
「自由をめぐる憲法と民法」(『法学セミナー』53巻10号、2008年)
等、論文執筆はあるとは言え著書刊行が「2007年の東大辞任前」か、「2012年の日大雇用以降」というのは1)蟻川氏が著書刊行を自重していた、2)出版社が蟻川氏の再犯を恐れ、躊躇していたかのどちらか、あるいは両方だったのでしょう。
それにしても「自らが犯した性犯罪によりやむなく東大を離れた(自ら辞表を出したとは言え、出さなければ懲戒免職されたろうから懲戒免職に近い)」とはいえ、東大を離れた蟻川氏が「日大に移った」ように、松竹も「日本共産党」を離党して新天地(松竹新党なり、立民党、社民党、れいわなどの他党なり)で活動したらどうか。松竹が「蟻川氏のように才能や人望があれば」新天地で活躍できるはずです。
というか、松竹が「松竹自身が自画自賛するほど世間の評価が高い」ならば、「性犯罪という前科がある」にもかかわらず、日大から「是非我が大学の教員に」とオファーがあった蟻川氏のように、立民、社民、れいわなどから「ぜひ我が党で活動を」とオファーがあってもおかしくないでしょう。まあ、松竹も自分の無能さを自覚してるから離党しない(裁判で除名撤回を目指すと主張)のでしょうし、世間の松竹評価も低いからオファーがないのでしょう。松竹も滑稽な男です。なお、上記は「土方歳三」名義で松竹記事に投稿しますが掲載拒否でしょう。「自由な言論」と言いながら「松竹賛同コメントしか掲載許可しない」松竹の嘘には心底呆れます。
【追記】
意外にも以下の通り「一部」がコメント掲載されました(応答はないですし「掲載拒否されたコメント投稿」もありますが)。
但し「前科があっても日大からオファーがあった有能な蟻川氏と違って、松竹は無能だから、除名以降に他党からオファーがないのでは?」はやはり「プライドの高い」松竹的には「掲載許可できない」ようです。
土方歳三
>樋口陽一さんの『自由と国家』(岩波新書)と、蟻川恒正さんの3つの論文(「思想の自由と団体紀律」『ジュリスト』1089号、1996年など)を読んでいました。
政党の除名を正当化する最高裁判決の考えのもとになっているのは、いわゆる部分社会論と言われていて、規約にもとづいてつくられた団体における除名は(除名に関する)規約が適正に適用されているなら裁判所の審査は及ばないというものです。『自由と国家』はそこを突き崩すものではないかという主旨で流れた来て、あわてて目を通したのですが、今回じっくりと読んでみたというわけです。樋口氏、蟻川氏を持ち出して、自己を正当化しようとする松竹ですが「樋口、蟻川は最高裁判決を批判してる」としか松竹は紹介しない(詳細な紹介はしない(能力的にできない?))ので、全く自己正当化にはなっていません。
除名再審査山下報告の「三つの非」・15 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
今回は引用は省略し、俺の要約で話を進めます。
今回は「除名前に十分な反論の機会が与えられなかった(除名手続きは違法不当で、除名は違法無効)」と非難する松竹です。
これについては特にコメントはしません(党執行部は勿論「十分な反論の機会は与えた」と反論し、事実認識に争いがある)。勿論、一般論としては松竹が言うように「除名前に十分な反論の機会が与えられなかった」のなら「だから除名は違法無効」とまで言えるかどうかはともかく、「政治的に不適切」ではあるでしょう。
なお、上記は「土方歳三」名義で松竹記事に投稿しますが今回は「松竹批判がない」ので掲載許可かもしれない(追記:残念(?)ながら掲載拒否でした)。
*1:東大名誉教授。著書『近代立憲主義と現代国家』(1973年、勁草書房)、『議会制の構造と動態』(1973年、木鐸社)、『現代民主主義の憲法思想』(1977年、創元社)、『司法の積極性と消極性』(1978年、勁草書房)、『比較のなかの日本国憲法』(1979年、岩波新書)、『権力・個人・憲法学』(1989年、学陽書房)、『ほんとうの自由社会とは:憲法にてらして』(1990年、岩波ブックレット)、『もういちど憲法を読む』(1992年、岩波書店)、『近代国民国家の憲法構造』(1994年、東京大学出版会)、『近代憲法学にとっての論理と価値:戦後憲法学を考える』(1994年、日本評論社)、『憲法と国家』(1999年、岩波新書)、『先人たちの「憲法」観』(2000年、岩波ブックレット)、『個人と国家:今なぜ立憲主義か』(2000年、集英社新書)、『憲法:近代知の復権へ』(2002年、東京大学出版会→2013年、平凡社ライブラリー)、『憲法という作為』(2009年、岩波書店)、『いま、「憲法改正」をどう考えるか』(2013年、岩波書店)、『抑止力としての憲法』(2017年、岩波書店)、『リベラル・デモクラシーの現在』(2019年、岩波新書)、『戦後憲法史と並走して』(2024年、岩波新書)等
*2:1989年刊行
*3:著書『憲法的思惟』(1994年、創文社)、『尊厳と身分』(2016年、岩波書店)、『憲法解釈権力』(2020年、勁草書房)等
*4:なお、部分社会論は「政党の除名」に限らず、「宗教団体の除名」「企業や学校の懲戒処分(懲戒免職、退学など)」等、他団体にも該当する。
*5:行政や立法でも「行政裁量論(立法裁量論)」があり、部分社会論とは「団体版の裁量論」と見るべきでしょう。俺個人は「各論(例えば最高裁が展開する部分社会論)はともかく」総論(一般論)としては部分社会論は「当然の主張であり、全否定はできない」と思っています。「行政裁量論(立法裁量論)」についてもそれを全否定する学者はいないと思います。なお、松竹は「手続きが適正に運用」としていますが実際の最高裁は「事実認定が適切かどうか」も問題にしており「Aという事実認定(松竹の場合、例えば文春新書の刊行や鈴木本の編集)が事実通りで正しく、Bという手続きにも(党規約の手続きを違反してるなどの)問題が無いなら、C(松竹の場合、反党行為)という価値評価の元にD(松竹の場合除名)という処分を下すことには裁判審査は及ばない」というもので事実認定に全く審査が及ばないわけではない。審査が及ばないのは「事実認定に基づく価値判断(反党行為という評価に基づく除名)」です。