「反党裏切り分子」松竹伸幸に今日も悪口する(2024年1/19日分)(追記あり)

除名再審査却下をふまえて記者会見 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba
 果たしてどれだけの人間が来て、どれだけのメディアが記事にすることやら。そして松竹が記者会見の報告記事を書くのかどうか。期待外れの人数しか来なかったので松竹が報告記事を書かないことも十分あり得るでしょう。

お話:松竹伸幸
弁護団(3名中2名)

 「弁護士の名前」を書いた方が明らかに「記者会見の客寄せになる(特にロス疑惑、村木事件、ゴーン事件に関わった弘中惇一郎*1のような有名弁護士なら)」でしょうに何で書かないのか?
 「よほど無名弁護士なのか」「あるいは反共弁護士か」と疑いたくなります(追記:「反党裏切り分子」松竹伸幸に今日も悪口する(2024年1/23日分) - bogus-simotukareのブログで松竹が依頼した弁護士について言及しました)。

 私は再審査請求書とともに書記局に出した手紙の中で、除名問題が「大会代議員の結論」として決定されるなら、「最高機関」である大会の意思が示されたものとして厳粛に受け止め、今後は、「除名撤回のため他の手段に訴えることもないでしょう」と書いていました。
 今回の却下の結論は、わずか21名の審査でくだされたものであり、とうてい大会の意思とはみなすことができません。

 大会で承認された以上十分「大会の意思」でしょう。
 なお、松竹は「どんな形でアレ、除名が撤回されない限り、他の手段(訴訟)に訴えた」でしょう。別に訴えることが悪いとは言わない。「訴訟を起こすこと」は「国民の権利」です。

【刊行年順】
倉田卓次*2ほか『判決・訴権の濫用:断罪された狂言訴訟』(2002年、日本評論社
◆澤藤統一郎*3『DHCスラップ訴訟:スラップされた弁護士の反撃そして全面勝利』(2022年、日本評論社
◆吉野夏己*4『スラップ訴訟』(2023年、日本法令

のような「いわゆるスラップ訴訟(法律用語では「訴権の濫用」)」でない限り何の問題もない。
 とはいえ「21名の決定でなければ受け入れた」と「心にもない嘘」を放言する松竹は「不誠実の極み」であり不愉快です。
 なお、以上は「土方歳三」名義で、松竹記事に投稿しますが「いつものように」掲載拒否でしょう。よくもそれで「自由な言論」と抜かせたモンです。心底呆れます。


「こんな連中」同盟の代表です | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba

 党大会での再審査が却下された件、来週の22日(月)から大連載を行います。テーマは、「非常識・非論理・非事実の除名再審査報告」。今後は別のステージで活動しますので、ブログで共産党の問題でそんな連載をするのは最後でしょうから、よろしくお願いします。

別のステージ*5で活動しますので、ブログで共産党の問題でそんな連載をするのは最後でしょうて、要するに何なんですかね?。「反党活動はやめる(政治活動自体はするが共産批判はしない)」ということなのか?。
 「もっと具体的にわかりやすく書けよ」ですね。
 「格好いい」と勘違いしてるのか「具体的に書かない」松竹です。むしろこういう「分かりづらさ」が松竹を「あの人は今」にした一因だと思いますが。

 ツイッターの世界で「こんな連中」が盛り上がっていました

 「一部の反党分子」の間ではそうなのでしょうが、世間的にはそんなことは勿論話題になっていません。
 むしろ「共産党初の女性党首(委員長)田村氏」「39歳で政策委員長に抜擢・山添氏(1984年11月生まれ)」の方が盛り上がってるでしょう。
 なお、「過去の政策委員長」が「田村氏(政策委員長→委員長)」「小池氏(政策委員長→書記局長)」ですので、山添氏も当然「書記局長、委員長」の可能性が出てきました。勿論松竹はそんなことには触れませんが。
 なお、以上は「土方歳三」名義で、松竹記事に投稿しますが「いつものように」掲載拒否でしょう。よくもそれで「自由な言論」と抜かせたモンです。心底呆れます。

*1:著書『無罪請負人:刑事弁護とは何か?』(2014年、角川oneテーマ21)、『特捜検察の正体』(2023年、講談社現代新書)等

*2:1922~2011年。札幌高裁判事、東京地裁判事、佐賀地裁・家裁所長、東京高裁判事など歴任。著書『民事交通訴訟の課題』(1970年、日本評論社)、『交通事故賠償の諸相』(1976年、日本評論社)、『裁判官の書斎』(1985年、勁草書房)、『裁判官の戦後史』(1987年、筑摩書房)、『民事実務と証明論』(1987年、日本評論社)、『続・裁判官の書斎』(1990年、勁草書房)、『続々・裁判官の書斎 』(1992年、勁草書房)、『続・裁判官の戦後史』(1993年、悠々社)、『続々々・裁判官の書斎』(1995年、勁草書房)、『続々・裁判官の戦後史』(2006年、悠々社)、『元裁判官の書斎』、『民事裁判論集:将来損害・事実認定・交通訴訟』(以上、2007年、判例タイムズ社)等

*3:著書『「日の丸・君が代」を強制してはならない:都教委通達違憲判決の意義』(2006年、岩波ブックレット

*4:岡山大学教授。著書『名誉棄損訴訟と表現の自由』(2023年、成文堂)

*5:追記:除名無効訴訟のことらしい。