◆紙屋ツイート
神谷貴行
砂川絢音さんと羽田野美優さんが共産党福岡県委員会から除籍された理由の一つは、県党による私(神谷貴行)の解雇が不当(人権侵害)だと県党前でスタンディング・演説した市民運動でした。
共産党が、党員の、一市民としての市民運動には介入しないというなら、二人の除籍理由を撤回すべきです。
◆すなかわあやね(砂川絢音)
22m56s〜
田村委員長の記者会見 「スモークを焚いた抗議行動*1は党として行ったものではなく、一市民の自発的な行動*2のためノーコメント」。
私の除籍理由の1つ、「神谷さんの不当解雇に抗議行動を行った」のも、一市民の自発的な行動で、不当な働かせ方をやめさせようという方針に沿った行動だったのに。
「参政党への抗議」は「共産党員による参政党批判(非共産党員も参加してますが)」、「砂川や羽田野の行為」は「共産党員(砂川や羽田野)による共産党批判」で「性格が大きく違う」ので、砂川の主張は論理的におかしい。「砂川や羽田野に限らず」党員の共産党非難が「正当な批判とは言えず、党員にあるまじき党への侮辱」と評価されて除籍されることは十分あり得る話です。
そもそも党は紙屋の解雇を勿論、不当解雇とは評価してないので砂川や羽田野の党非難(紙屋の解雇を不当解雇と非難)が「正当な批判とは言えず、党員にあるまじき党への侮辱」と評価されて除籍されることは十分あり得る話です。
会社だって同様の話(会社の解雇を、不当解雇と批判した社員が「正当な解雇を不当解雇」呼ばわりし、会社を誹謗したとして懲戒処分)はあり得るのではないか。
というか「党員が党を非難」して「党員でなく一市民としての行為」というのは詭弁も甚だしい。
ならば「サラリーマンが所属組織を非難した(例:現職自衛官によるセクハラ問題での自衛隊非難)」ら「サラリーマンではなく一市民としての行為」になるのか。普通に考えて、ならないでしょう。一方で参政党批判は、明らかに「党員ではなく、一市民としての行為」です。
というか、仮に砂川や羽田野の除名を不当と評価するにしても、何でそこで「参政党への一部共産党員の抗議の問題」が出てくるのか。関係ないでしょうに。
砂川や紙屋が8.8新宿騒動 参政党は共産党告発の時機を窺っている | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Amebaで「抗議行動」を犯罪行為、無法行為扱いし、非難した松竹同様に否定的に評価し
◆「犯罪行為、無法行為(あくまで砂川や紙屋、松竹の評価に過ぎませんが)を働いても除名されないのに、私たちは除名された」
◆「党執行部を批判しない限り何をしても除名されないのか」
→例は何でもいいですが、俺が知ってる例を挙げれば、赤旗大西書記長を除名/党千葉県委員会が声明(2023.1.14:盗撮という痴漢行為により除名)のような不祥事除名があるので「党執行部を批判しなくても」処分されることは当然あり得る。現時点では「参政党への抗議行動」は「処分するような問題行為ではない」と評価されてるだけの話です。
◆「党執行部に気に入られれば何をしても除名されないのか(一方で党執行部に嫌われた我々が除名されたのか?)」
などとして「彼らを除名した田村執行部」と共に「参政党への抗議行動に参加した党員各位」を敵視していることは間違いないでしょう。
但し、そうした「松竹、紙屋、砂川」の「参政党に対する抗議活動への否定的な評価」は一般的とは言いがたいでしょうし、「松竹、紙屋、砂川の除名の是非」と直結する話でもないので「お前ら(松竹、紙屋、砂川)はアホか」とは思います。
紙屋や松竹、砂川は「厳しい党批判をして自分の株を上げた」とでも思ってるのでしょうが、そんなのは「あの抗議行動に否定的な人間だけ」でしょう。肯定的な人間は勿論そんな連中の考えには賛同しないし、多くの人間はそもそも「参政党への抗議行動」について関心も無ければよく知らないでしょう。
*1:ネット上では「スモークではなくミスト」と言う指摘もあり、質問者(党首になった立場で全党員が選挙総括を | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Amebaによれば産経記者らしい)が「スモーク扱いしたこと」に引きずられたのでしょうが、現時点では「スモークを焚いた」と田村氏が発言するのは不適切かと思います。また「スモークを焚いた」のだとしても、松竹、紙屋、砂川らが非難するようにそれを否定的に評価すべきかどうかはそう簡単に評価できることでもないのではないか。今のところ「こういう実害があった」というまともな具体的指摘は何もないのではないか。
*2:基本的には「明らかな犯罪行為や不法行為」「明らかに党方針に反する行為」等でない限り「ノーコメント」は当然でしょう。そうでなければ党員の行動を何でもかんでも党が規制してしまうと言うことになってしまうし、「明らかな犯罪行為や不法行為」「明らかに党方針に反する行為」等でない限り党が批判コメントする理由もない。勿論、「明らかな犯罪行為や不法行為にも、党方針に反する行為にも該当しないから批判コメントしない」という「参政党への抗議行動」に対する共産党執行部の評価が正しいかどうかは議論の余地はあるでしょうが。一方で羽田野や砂川の行為は「党への誹謗」として「党執行部に否定的に評価された」から除籍されたのであって田村発言「それ自体」に何の矛盾も問題も無いでしょう。羽田野や砂川の除名をどう評価するにしても、そのことは「田村発言が間違ってる」ということを何ら意味しない。