珍右翼・高世仁に悪口する(2023年5/13日分)

統一教会によるスラップ訴訟との闘い - 高世仁のジャーナルな日々
 統一協会批判について概ね同感で特に付け加える意見はありませんが、別の件でコメントしておきます。

 中野昌宏*1青山学院大教授から連帯の挨拶が届いた。
『事実を争うというよりは、自分を追求してくる『敵』を消耗させ疲弊させることが目的です。そのためなら、少々お金がかかっても、裁判自体に負けてもいいのです。相手が『そんな面倒なことになるなら、黙っておこう』となればしめたものなのです。
 私たちは萎縮してはなりません。いま攻撃されているのは有田さんたちだけでなく、おかしいことはおかしいと口にする、私たち全員なのですから。』
 私も名誉棄損で訴えられたことがあるが、裁判はものすごい労力、費用、時間がかかり疲れることを実体験している。もう裁判なんかいやだと思ってしまう。訴訟を提起する方は、それが狙いだ。同時に他の人たちに「あの組織に盾つくとえらい目にあう」ことを見せつけて批判を封じようとする。

 ちなみに話が脱線しますが「スラップ」云々というなら「有本恵子氏の両親」が「有本恵子氏死亡説」を主張した田原総一朗氏を訴えた例の裁判(例えばこれはこわい - ライプツィヒの夏(別題:怠け者の美学)参照)も「実際はスラップの思惑(家族会、救う会に逆らったらただではおかないという恫喝)」だったのでしょう。
 まあ、救う会、家族会は勿論「救う会などとしがらみがある高世や有田氏」があの訴訟を「スラップではないか」と批判することは絶対にないでしょうが。

【参考:スラップ(訴権の濫用)】

池田大作に対する訴権の濫用 - Wikipedia
 一審・東京地裁加藤新太郎*2裁判長は、反証されるたびに夫妻側が主張を変更させたことなどから、
・夫妻側の訴訟活動は、被害救済を求める者としては極めて不自然である
・本件訴訟は紛争の解決を真摯に目的とするものではなく、池田名誉会長及び創価学会に不利益を被らせることを目的と推認されてもやむを得ない
と判断して2000年5月30日に「訴権を濫用する訴えであるから、不適法なものとして却下する」との判決を下した。
 控訴審(東京高裁)でも一審と同様の判断が示され「訴権の濫用」により棄却(2001年1月31日)、最高裁も棄却(2001年6月26日)となって判決が確定した。この訴訟において、東京地裁、高裁は、「訴権の濫用が明らかになった段階で訴訟の進行を止め訴えを却下すべきである」とした。
 創価学会は「ほとんど過去に例がない、訴権の濫用による却下」を強調して夫妻が悪質なデマ中傷だと喧伝した。

「信平狂言訴訟」について - soka youth media
澤藤統一郎の憲法日記 » 「明治天皇の玄孫」を自称の竹田恒泰、重ねてのスラップ敗訴。2021.8.25
澤藤統一郎の憲法日記 » 細田博之・セクハラ疑惑報道に対するスラップの構造 ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第200弾2022.5.28
澤藤統一郎の憲法日記 » 『DHCスラップ訴訟』紹介 ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第205弾2022.8.19
澤藤統一郎の憲法日記 » 猪瀬直樹の対朝日提訴に勝ち目はない。2022.9.8
澤藤統一郎の憲法日記 » 小坪慎也行橋市議、ヘイトに重ねたスラップで二審判決も敗訴。2022.10.9
澤藤統一郎の憲法日記 » 近時のスラップ訴訟・紹介2022.11.30

【参考:田原発言】

田原総一朗 - Wikipedia
 2009年4月25日放送の「朝まで生テレビ」において、田原は拉致被害者有本恵子横田めぐみの安否をめぐり、「外務省も生きていないことは分かっている」と発言した。5月11日、家族会と支援団体救う会から、テレビ朝日君和田正夫社長(当時)と田原に抗議文書が送付された。田原はこれに対し「家族のお気持ちは分かる。しかし、私は事実を言ったまでだ。情報源は言えないが情報を得ている」とし、両名が既に死亡しているとの見解を崩さなかった。
 7月16日、有本の両親が田原を相手取り、精神的苦痛を受けたとして1000万円の慰謝料を求める訴えを神戸地裁に起こした。
 2010年10月18日、神戸地裁は田原に対し外務省幹部に取材した録音テープの提出を命令した。田原はこれを不服として大阪高裁へ即時抗告を行った。2011年1月21日、大阪高裁は「テープの内容は書面等で代替が可能で、取材源秘匿の社会的価値を考慮してもなお提出が不可欠とはいえない」として地裁の決定を取り消し、有本の両親が最高裁への抗告を断念したため、確定した。
 2011年11月4日、神戸地裁は慰謝料請求訴訟について原告側主張を認め、田原の発言に合理的根拠があったとは認められないとして、田原に対し100万円の賠償支払いを命じた。田原は判決を不服として控訴する方針を表明した が、最終的には断念し、地裁判決が確定した。

*1:著書『貨幣と精神』(2006年、ナカニシヤ出版)

*2:新潟地裁所長、水戸地裁所長など歴任